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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 国民年金法 問9

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。
   2 .
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。
   3 .
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。
   4 .
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
   5 .
国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 国民年金法 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

6

この問題で覚えておくポイントは「振替加算」「付加年金の額」「遺族の範囲」「老齢基礎年金の額」「国民年金基金」についてになります。

選択肢1. 老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

(×)

受給権者の老齢基礎年金の額」ではなく、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となります。

選択肢2. 第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

(×)

「200円」に60月を乗じて得た額の付加年金が支給されます。

選択肢3. 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。

(×)

死亡一時金の支給を請求できる遺族は、1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹の中で受給権者の死亡の当時生計を同じくしていた者の内、優先順位の高い方に支給されます。

未支給の年金の支給請求できる遺族は、1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、【7その他(1)~(6)以外の3親等内の親族】の中で受給権者の死亡の当時生計を同じくしていた者の内、優先順位の高い方に支給されます。

選択肢4. 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

(〇)

第1号被保険者が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに「至った日の属する月の前月」からこれに「該当しなくなるにの属する月」までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しません。

選択肢5. 国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

(×)

国民年金基金が支給する年金の支給開始時期が、老齢基礎年金の支給開始時期と同じであるか、又はそれよりも早ければ問題ありません。

まとめ

国民年金基金では、加入員又は加入員であった者の死亡に関し、死亡一時金の支給があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

 国民年金については、国民皆年金の基礎をなす部分であり、身近なところから徐々に知識を広げて確固としたものにしていけるとよいでしょう。

選択肢1. 老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

 誤った記述です。

 本設問文のうち、「受給権者の老齢基礎年金の額に」は「224,700円に」が正しいです。

 知識問題のレベルと判断します。

 「224,700円」という数値はこのまま理解しておきましょう。

選択肢2. 第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

 誤った記述です。

 本設問文のうち、「400円」は「200円」が正しいです。

 知識問題のレベルと判断します。

 「200円」という数値はこのまま理解しておきましょう。

 本内容は国民年金法本則にて規定されており、改正には国会の審議を経ないといけないため、このまま固定されると理解しておいてよいでしょう。

選択肢3. 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。

 誤った記述です。

 以下のとおり、両者の遺族の範囲は異なっています。

・死亡一時金を受けることができる遺族の範囲:

  配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

・未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲:

  配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族

 知識問題のレベルと判断します。

選択肢4. 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 正しい記述です。

 本設問文のとおり理解しておきましょう。

 なお、最終文にあるとおり、既に納付されたものについて返還されることは基本的にないと理解しておくとよいでしょう。(手続きの煩雑さ回避及び不正等の回避のためと理解しておくとよいでしょう)

選択肢5. 国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

 誤った記述です。

 国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、支給されるべきと規定されており、当該老齢基礎年金の受給権を取得した時点「に限り」支給されると支給要件(範囲)を狭めている点が誤りです。

 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の年金等を手厚くするための制度であり、いわば本体といえる国民年金の各給付を受けられる時点で同時に基金の各給付が受けられるよう規定されている点を理解しておくとよいでしょう。

2

正解は「第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。」です。

選択肢1. 老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

振替加算の額は加給年金額(224,700円×改定率)と同額です。

その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

選択肢2. 第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

200円です。付加保険料は月額400円ですが、付加年金額は200円に納付済月数を乗じて得た額となります。

・・・老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

選択肢3. 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。

死亡一時金と未支給年金の遺族の範囲は異なります。

死亡一時金は死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者です。

未支給の年金の支給を請求することができるのは、死亡した受給権者の配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者です。

選択肢4. 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

法廷免除の要件の期間に関する問です。被保険者期間の計算(原則)では資格を取得した日の属する月からその資格と喪失した日の属する月の前月までを被保険者期間に参入します。

法廷免除については、該当するに至った日の属する月の前月と該当しなくなる日の属する月までで最初と最後が1か月ずつ多くなります(保護が厚い)。

選択肢5. 国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

国民年金基金の給付の基準に関する問です。

法129条基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時には、その者に支給されるものでなければなりません。(老齢基礎年金の上乗せです)

国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

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