社労士の過去問 第54回(令和4年度) 国民年金法 問10
この過去問の解説 (3件)
国民年金については、国民皆年金の基礎をなす部分であり、身近なところから徐々に知識を広げて確固としたものにしていけるとよいでしょう。
正しい記述です。
子として考慮される年齢は、簡単に言うと、
・障害がない場合:18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
・障害がある場合:20歳に達した日
であり、各法令で共通的な条件である点を理解しておきましょう。
誤った記述です。
本設問文のように、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上」となる被保険者については、その他の納付要件は考慮不要で受給要件を満たすことになります。
これをいわゆる「長期要件」と呼ばれる点を理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
本設問文は障害基礎年金の支給要件の基本的な内容となりますので、このまま理解しておきましょう。
正しい記述です。
老齢基礎年金には、「子」の加算の規定はない点を理解しておきましょう。
正しい記述です。
本設問文のとおり理解しておきましょう。
実生活においても、世帯主や配偶者の一方は、第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負いますので、留意しておくとよいでしょう。
この問題で覚えておくポイントは「遺族基礎年金の受給権」「遺族基礎年金の死亡者の要件」「障害基礎年金の認定日」「子の加算」「保険料の納付義務」についてになります。
(〇)
夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子が障害等級に該当する障害の状態にない場合には、消滅します。
(×)
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したときは、保険料納付済要件は問われませんので、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合でも、遺族基礎年金は支給されます。
(〇)
障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日か、1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合のどちらか早い方を障害認定日とします。
(〇)
子の加算は、障害基礎年金にはありますが、老齢基礎年金にはありません。
(〇)
世帯主はその世帯に属する第1号被保険者の保険料を「連帯」して納付する義務を負い、配偶者の一方は、第1号被保険者である他方の保険料を「連帯」して納付する義務を負います。
遺族基礎年金は、「老齢基礎年金の受給権者で、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者が死亡した場合」にも支給されます。
誤っているものは「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。」です。
正
遺族基礎年金の失権に関する問です。配偶者の失権事由はすべての子が「年金額の減額改定事由」に該当する場合と規定されています。
誤
遺族基礎年金の死亡日要件に関する問です。保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上もある者は保険料納付要件を問われません。
・・・遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。
正
障害認定日要件に関する問です。
法30条1項障害認定日とは①初診日から起算して1年6か月を経過した日、②①の期間内にその傷病が「治った」ときはその「治った」日と規定があります。
正
老齢基礎年金の額には子の加算はありませんが、原則の780,900円に要件に当てはまれば振替加算(224,700円×改定率)が行われます。
正
保険料の納付義務に関する問です。法88条2項、3項被保険者は保険料を納付しなければなりません。
連帯納付義務の規定により、世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を、配偶者の一方は被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負います。
世帯主が国民年金の被保険者かどうか、配偶者が国民年金の被保険者であるかどうかは問いません。
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