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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 厚生年金保険法 問2

問題

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次の文中の[ B ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を[ A ]からその産前産後休業が[ B ]までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。
2  厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、[ C ]である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
3  令和4年4月から、65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では、総報酬月額相当額が41万円、老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合、支給停止額は[ D ]となる。
4  厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後[ E ]までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。
   1 .
1年半を経過する日
   2 .
5年を経過する日
   3 .
60歳に達する日の前日
   4 .
65歳に達する日の前日
   5 .
開始した日の属する月
   6 .
開始した日の属する月の翌月
   7 .
開始した日の翌日が属する月
   8 .
開始した日の翌日が属する月の翌月
   9 .
月額2万円
   10 .
月額4万円
   11 .
月額5万円
   12 .
月額10万円
   13 .
終了する日の属する月
   14 .
終了する日の属する月の前月
   15 .
終了する日の翌日が属する月
   16 .
終了する日の翌日が属する月の前月
   17 .
V
   18 .
W
   19 .
Y
   20 .
Z
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 厚生年金保険法 問2 )
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この過去問の解説 (2件)

2

 産前産後休業は、母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で定められています。

 休業日数は、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内、産後は8週間以内である点をあわせて理解しておくとよいでしょう。

選択肢16. 終了する日の翌日が属する月の前月

 終了する日の翌日が属する月の前月 が正しい選択肢です。

 産前産後休業における保険料免除にかかる対象月の考え方については、被保険者期間(月単位)の計算方法に準じているものと理解しておくとよいでしょう。

 特に、月末より1日でも前に産前産後休業を終えた場合は「当該月の前月まで」、月末日に産前産後休業を終えた場合は「当該月まで」、保険料が免除される点を理解しておくとよいでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

A、Bが産前産後休業の期間に関する条文ベースの出題です。

Cは遺族厚生年金の配偶者の支給停止に関する内容でテキストなどに記載がありますが配偶者と子いずれかの回答が容易ではないです。

Dは法改正からの出題で易しい内容、Eも事後重症の定義を問う基本的な内容です。

選択肢16. 終了する日の翌日が属する月の前月

産前産後休業期間中の保険料の免除はいつからいつまでかという問で条文ベースの出題です。

「被保険者期間の計算の原則として、被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までをこれに参入する」という規定があります。

保険料の徴収免除も基本的には同じ考え方です。

(引続き育児休業を取得しないとして)産前産後休業が終了する日の翌日は職場復帰日となりますが、職場に復帰するまで保険料の徴収が免除されます。

ざっくりですが職場に復帰する前月まで免除されると考えれば被保険者期間の原則を使って覚えられます。

産前産後休業の終了する日の翌日が属する月の前月

(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)

第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

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