過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第54回(令和4年度) 国民年金法 問5

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文中の[ E ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、[ A ]、その支給を停止するとされている。
2  寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の[ B ]に相当する額とする。
3  国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の[ C ]ため、必要な施設をすることができる。
4  国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の[ D ]ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を[ E ]するものとする。」と規定している。
   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の1
   4 .
4分の3
   5 .
厚生労働大臣が指定する期間
   6 .
受給権者が65歳に達するまでの間
   7 .
速やかに通知
   8 .
正確に通知
   9 .
生活の維持及び向上に寄与する
   10 .
生活を安定させる
   11 .
その障害の状態に該当しない間
   12 .
その障害の状態に該当しなくなった日から3年間
   13 .
知識を普及させ、及び信頼を向上させる
   14 .
遅滞なく通知
   15 .
福祉を増進する
   16 .
福利向上を図る
   17 .
理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
   18 .
理解を増進させ、及びその知識を普及させる
   19 .
利便の向上に資する
   20 .
分かりやすい形で通知
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 国民年金法 問5 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

4

A障害基礎年金の支給停止に関する内容で法定免除の要件と混同しそうですが、基本的な内容です。

Bは寡婦年金の条文ベースの出題で基本的な内容です。

Cは国民年金の任意業務に関する内容で少し細かいです。

D,Eは被保険者に対する情報の提供に関する内容で過去に何度も問われており、基本的な内容です。

選択肢20. 分かりやすい形で通知

保険者に対する情報の提供に関する問です。

年金定期便が代表的なもので難解な文言が多い条文の中で「わかりやすい形」という表現は記憶に残りやすいです。

(被保険者に対する情報の提供)

第十四条の五 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

 国民年金制度においては、まだ保険料納付率が8割程度であることから、継続して国民に理解を求めていくことにしており、それが条文にも規定されています。

 このような条文に忠実な設問となる場合がありますが、一般的な判断(力)で正しい選択肢を選ぶことは可能と考えていますので、落ち着いて読み解いていくとよいでしょう。

選択肢20. 分かりやすい形で通知

 分かりやすい形で通知 が正しい選択肢です。

 条文に則った知識問題ではありますが、一般的な判断力と消去法で、正答にたどりつくことが可能であると判断しています。

 空欄[ E ]に当てはまる選択肢の候補としては、以下の4つになると判断できます。

・速やかに通知

・正確に通知

・遅滞なく通知

・分かりやすい形で通知

 このうち、空欄[ D ](の選択肢候補である理解の増進/知識の普及)とあわせて設問文の意図をとらえると、通知する内容面(通知するスピード/タイミングではなく)に視点をおいている点が読み取れます。

 また、必要な情報を被保険者に通知するにあたり、「理解の増進/知識の普及」のためには、「正確に」よりも「わかりやすい形」が優先される点が、判断できると考えます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。