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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問7

問題

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労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。
   2 .
労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。
   3 .
労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。
   4 .
労働基準法第39条第5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。
   5 .
使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

7

労働時間、休憩、休日についての分野は範囲が広く、出題範囲も多岐に渡ります。変形労働時間制、フレックスタイム制、それぞれの導入要件や違いを押さえると良いでしょう。

選択肢1. 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

設問の通り正しい。フレックスタイム制については1日について延長することができる時間を協定する必要はありません、協定する必要があるのは1か月、及び1年についてです。

選択肢2. 労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。

設問の通り正しい。少し細かい箇所からの出題であまり聞き慣れない内容です。

厚生労働省指針からの出題で、これは業務の区分を細分化することにより当該業務の種類ごとの時間外労働時間をきめ細やかに協定するものとしたものであり、労使当事者は、時間外・休日労働協定の締結に当たり各事業場における業務の実態に即し、業務の種類を具体的に区分しなければならないものであること。とされています。

選択肢3. 労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。

誤り。「休憩」に関する規定については通算しません。通算するのは「労働時間」についてです。

選択肢4. 労働基準法第39条第5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

設問の通り正しい。判例からの出題ですが、過去にも同様の問題が出題されています。

代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないのであれば、それは使用者側の配慮不足です。そのような場合は「事業の正常な運営を妨げる場合に当たる」とはなりません。

選択肢5. 使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。

設問の通り正しい。特に迷うことなく、そのまま正しいと判断してもらって良いです。

使用者は労働者の労働時間の把握が必要ですが、その場合はタイムカード、ICカードなど

記録が残る形で残しておきましょうという趣旨です。また「いずれかの方法により」ですので複数の方法により記録する必要はありません。

まとめ

判例や指針からも出題されているため、少し難しく感じるかもしれません。この分野についてはそれぞれの制度、規定の違いなどを整理しましょう。

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1

労働基準法には、労働時間、フレックスタイム制、時間外労働、休憩時間、代替勤務者の配置、労働時間の記録などに関する規定が含まれています。

これらは、労働者の健康と安全を守り、公正な労働環境を確保するための重要な規定です。

選択肢1. 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

正しい

解説:フレックスタイム制における時間外労働協定では、1日の延長時間を協定する必要はなく、1か月及び1年単位での時間外労働の枠組みを定めれば十分です。

この制度は、労働者の勤務時間の柔軟性を高めることを目的としています。

選択肢2. 労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。

正しい

解説:時間外・休日労働協定において、労働時間の延長が許される業務の種類を具体的に定める必要があります。

これにより、時間外労働が必要となる業務の範囲が明確化され、労働者の過度な労働を防ぐことが可能になります。

選択肢3. 労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。

誤り

解説:複数の事業主に雇用される労働者に対する労働時間の通算は、労働基準法において一般的に認められていません。

各事業主は個別に労働時間規制を遵守する必要があります。

選択肢4. 労働基準法第39条第5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

正しい

解説:勤務割の変更によって代替勤務者の配置が可能な場合、使用者はそのための配慮をする必要があります。

この判例は、使用者による適切な勤務体制の管理を求めるものです。

選択肢5. 使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。

正しい

解説:労働時間の適正な把握は、使用者の責任であり、そのためには始業・終業時刻の記録が必要です。

記録の方法には柔軟性があり、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録など、客観的な方法が求められます。

まとめ

労働基準法における労働時間に関する規定を理解する際には、法律の趣旨と具体的な条文内容を総合的に考慮することが重要です。

労働者の健康と安全を保護し、適切な労働環境を提供するために、労働時間規制や休憩時間の確保、時間外労働の適正管理などが法律によって規定されています。

また、労働時間の記録や勤務体制の管理については、使用者の責任として明確に規定されています。

これにより、労働時間の適正な管理と労働者の権利保護が実現されます。

労働基準法におけるこれらの規定は、公正で健全な労働環境の維持に不可欠です。

0

労働時間からの横断的な出題です。

選択肢1. 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

正しいです。フレックスタイム制において36協定を締結する場合、1か月及び1年について延長することができる時間を協定すれば足り、1日について協定する必要はありません。

選択肢2. 労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。

正しいです。36協定を締結する場合には、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければなりません。

選択肢3. 労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。

誤りです。法定労働時間に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされていますが、休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算しません。

選択肢4. 労働基準法第39条第5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

正しいです。使用者が代替勤務者の配置についての配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないとするのが最高裁の見解です。

選択肢5. 使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。

正しいです。ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のための方法として、「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされています。

まとめ

労働時間は、労働基準法において最重要分野の一つです。得点に繋げられるよう理解に努めましょう。

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