社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問8
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。
- 「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)」
- 「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」
- 「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
- 「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」
- 「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」
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この過去問の解説 (3件)
01
特定機械等に関する問題ですが、これは「理解する」というよりむしろ「どう覚えるか」が大事です。語呂合わせ等を使って覚えておいても良いでしょう。
誤り。設問の機械等は特定機械等に該当する。
誤り。設問の機械等は特定機械等に該当する。
誤り。設問の機械等は特定機械等に該当する。
誤り。設問の機械等は特定機械等に該当する。
設問の通り正しい。設問の機械等は特定機械等として挙げられていない。
特定機械等とは以下のものを言う
1. ボイラー(小型ボイラー等を除く。)
2. 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)
3. つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン
4. つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
5. つり上げ荷重が2トン以上のデリック
6. 積載荷重が1トン以上のエレベーター
7. ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
8. ゴンドラ
覚えているかどうかだけで解答できるかどうかが分かれる問題です。学習の優先順位は高くありませんが本試験までには覚えておきたい箇所です。
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02
労働安全衛生法第37条第1項によって、特に危険な作業を必要とする特定の機械や装置に関して、製造する際に都道府県労働局長の許可が必要な「特定機械等」が規定されています。
これらの機械や装置は、労働者の安全を確保するために特に注意が必要なものとされています。
掲げられている
解説:「ボイラー」は特定機械等に該当しますが、小型ボイラーや特定の法律の適用を受けるものは除かれます。
この選択肢は労働安全衛生法施行令の定めに沿っています。
掲げられている
解説:「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン」も特定機械等に該当します。
これらのクレーンは大きな危険を伴うため、特定機械等に指定されています。
掲げられている
解説:「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」も同様に、その危険性から特定機械等に分類されます。
掲げられている
解説:「積載荷重が1トン以上のエレベーター」は、その構造と材料に応じて人または荷を運ぶ能力が大きいため、特定機械等に含まれます。
掲げられていない
解説:「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」は、労働安全衛生法施行令による特定機械等のリストには含まれていません。
労働安全衛生法における「特定機械等」の理解には、具体的な機械や装置の種類とその特性を把握することが重要です。
これらの機械や装置は、労働者の安全を確保するために特別な注意が必要なものとされており、その製造や使用には特定の規制が適用されます。
特定機械等に指定される機械や装置は、その使用に際して高い危険性が伴うため、製造段階からの厳格な管理が求められることを理解することが重要です。
そのため、これらの機械や装置を扱う事業主や労働者は、適切な安全措置と緊急対応の準備が必要です。
また、特定機械等のリストは法律や施行令によって定められており、これらの規定を正確に把握することが不可欠です。
労働安全衛生法におけるこれらの規定は、労働現場における安全を保障し、重大な事故を未然に防ぐための重要なルールとなっています。
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03
特定機械等に関する問題です。
「ボイラー」は、特定機械等に該当します。
「つり上げ荷重が3トン以上のクレーン」は、特定機械等に該当します。
「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」は、特定機械等に該当します。
「積載荷重が1トン以上のエレベーター」は、特定機械等に該当します。
「車両系建設機械」は、特定機械等に該当しません。よって、本肢は誤りです。
労働安全衛生法においては、具体的な名称等が問題分に記載されることがありますので、想定した上で学習するようにしましょう。
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