社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問2

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。
  • 許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。
  • 失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。
  • 求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。
  • 受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

選択肢の中にやや細かい点や、

かなり実務的な内容がありますので少し難しい問題です。

解答できなくてもそれほど気にしなくて良いでしょう。

選択肢1. 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

設問の通り正しい。

失業の認定は原則として、4週間に1回直前の28日の各日において行われますが、認定の対象となる期間が14日未満の場合は14日でよいとされています。

28日の半分→14日と覚えておきましょう。

選択肢2. 許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。

誤り。

設問の場合は求職活動に該当しません。

問題文では職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合とあります。

職業相談、職業紹介等を受けていないのでこの場合は該当しません。

選択肢3. 失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。

誤り。

設問の場合は失業の認定日当日までが認定の対象となります。

問題文では「失業の認定日が就職日の前日である場合」

とありますので、失業の認定日の翌日は就職していますので失業の認定はされません。

選択肢4. 求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。

誤り。

失業認定申告書はあくまで本人が申告するものです。

求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書などは必要ありません。

選択肢5. 受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。

誤り。

登録型派遣就業を行った場合は就職に該当します。よって失業の認定は行われない。

雇用保険法において失業とは「労働の意志及び能力を有するにも関わらず、職業に就くことができない」場合を指します。

まとめ

かなり実務的な内容も含まれており、難しい問題です。すべての選択肢について正誤判断は難しいかもしれません。基本論点が出題されている選択肢を優先的に復習することをおすすめします。

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02

失業の認定に関する問題です。

選択肢1. 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

正しいです。通常は求職活動の実績が2回以上必要となりますが、設問の場合で、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、各日についての失業の認定が行われます。

選択肢2. 許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。

誤りです。民間職業紹介機関の求人情報を閲覧しただけでは、求職活動実績には該当しません。

選択肢3. 失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。

誤りです。設問の場合、失業の認定が行われるのは「前回の認定日から当該認定日までの期間」となります。認定日の翌日には就職していますので、失業の認定は行われません。

選択肢4. 求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。

誤りです。「自己申告」に基づく認定が原則であり、「証明書」の提出は求められません。

選択肢5. 受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。

誤りです。派遣就業に係る雇用契約期間は、派遣就業をしていますので、失業の認定は行われません。

まとめ

やや細かな知識を問う選択肢もありますが、失業の認定については頻出の分野ですので、しっかりとおさえておきましょう。

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03

雇用保険における失業の認定について、特定の条件や状況に関する記述がされています。

これらの記述の中から正しい選択肢を見つける必要があります。

選択肢1. 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

正しい

解説:基本手当に関する失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間が14日未満の場合、求職活動を1回以上行った実績があれば、他に不認定となる事由がない限り、失業の認定が行われます。

これは雇用保険制度の基本原則に沿った内容です。

選択肢2. 許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。

誤り

解説:許可・届出のある民間職業紹介機関への登録のみでは、求職活動実績とは認められません。

職業相談や職業紹介を受けるなど、より具体的な求職活動が必要です。

選択肢3. 失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。

誤り

解説:失業の認定日が就職日の前日である場合、その認定日までの期間について失業の認定が行われます。

認定日の翌日は就職日とされ、失業認定の対象外です。

選択肢4. 求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。

誤り

解説:求職活動実績の確認には、所定の失業認定申告書の自己申告が基本です。

しかし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が常に必要というわけではありません。

選択肢5. 受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。

誤り

解説:登録型派遣就業を行った場合、その雇用契約期間は失業認定の対象となりません。

派遣就業は就労に該当し、雇用保険法における「失業」とは異なります。

まとめ

この問題では、雇用保険における失業の認定基準や求職活動の要件に関する理解が求められます。

認定日、求職活動の内容、就労状況など、失業認定に影響を及ぼすさまざまな要素を考慮する必要があります。

また、選択肢を解析する際は、雇用保険制度の基本原則や具体的な運用方法に基づいて、それぞれの記述が正しいか誤っているかを判断することが重要です。

特に求職活動に関する具体的な行動や、就業状況が失業認定にどのように影響するかを理解することが重要です。

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