社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 名目的に就任している監査役であって、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。
- 専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。
- 個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
- ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
- 日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、雇用保険の被保険者に関する記述の中から誤っているものを選ぶものです。
被保険者資格に関連する様々なケースについての理解が問われています。
正しい
解説:監査役が名目的であっても、実際には従業員として事業主と明確な雇用関係にある場合、被保険者となります。
重要なのは実際の雇用関係の有無です。
正しい
解説:家事使用人は、専ら家事に従事するため、雇用保険の被保険者とはなりません。
これは家事労働の特性を考慮したものです。
正しい
解説:個人事業主と同居する親族であっても、事業主の業務上の指揮命令を受け、他の労働者と同様の就業状態で賃金を受け取っている場合、被保険者に該当します。
実態が労働関係であるかが重要です。
正しい
解説:ワーキング・ホリデー制度による入国者は、主に旅行を目的としており、就労は旅行資金を補うためのものであるため、通常の被保険者にはなりません。
これは制度の性質上のものです。
誤り
解説:技能実習生は、日本の民間企業等に受け入れられ、技能等の修得を目的としていても、労働関係にあるため被保険者となります。
技能実習は労働の一形態と見なされるためです。
以上の点に注意しながら、各選択肢を慎重に検討し、雇用保険の被保険者資格に関する正しい理解を深めることが重要です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
被保険者についての出題ですが、難易度は普通からやや易しい問題です。
どのような労働者が被保険者となるか確認しておきましょう。
設問の通り正しい。
ポイントは、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があるという点です。
被保険者となるかどうかの判断は、名目がどうあるかではなく、
実態として雇用関係があるかどうかで判断します。
設問の通り正しい。
なお、似たような論点として適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者(いわゆる、家事代行サービスのような働き方)の場合は、被保険者となることがあります。
設問の通り正しい。
個人事業の事業主と同居している親族は、原則は被保険者となりませんが、設問のように就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合は、一般の労働者と実態として同じような関係です。
このような場合は被保険者となります。
設問の通り正しい。
ワーキング・ホリデー制度による入国者というのは、就労が目的での入国ではなく旅行が目的です。設問のように旅行資金を補うための就労のような場合は被保険者となりません。
誤り。
設問の場合は被保険者となる。設問のような技能実習生の場合は、受入先の事業主と雇用関係が認められますので被保険者となります。
被保険者となる場合、ならない場合の判断基準については、テキストには必ず記載がありますので確認しておきましょう。
また、健康保険法でも同じような問題が出題されますので、比較しておくと良いでしょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
雇用保険の被保険者に関する問題です。
誤りです。技能実習生は、受入先の会社との間で雇用関係が発生しますので、雇用保険の被保険者となります。
被保険者に関する基本的な事項といえますので、しっかりと得点に繋げられるようにしましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
第55回(令和5年度)問題一覧
次の問題(問2)へ