社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険法における賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
- 支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。
- 基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。
- 雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。
- 介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険法における賃金に関する記述の正誤を判断する問題です。
各選択肢は賃金の算定基準や特例に関する内容を含んでいます。
正しい
解説:退職金相当額を在職中に給与に上乗せして支払う「前払い退職金」は、臨時や3か月超の期間ごとに支払われる賃金に該当しない限り、賃金日額の算定基礎に含まれます。
誤り
解説:月に対応する住宅手当が年3回以内にまとめて支払われる場合でも、これは賃金日額の算定基礎に含まれるべきです。
正しい
解説:失業の認定を受けた期間中に収入を得た場合、その旨の届出をしないと、基本手当の支給決定が延期される可能性があります。
正しい
解説:雇用保険法に基づく最低賃金日額は、地域別最低賃金の額を労働者の人数で加重平均し、特定の計算式によって算出されます。
正しい
解説:介護休業により賃金が低下している期間に離職した場合、介護休業前の賃金日額で基本手当が算定されることがあります。
この問題は、法律に関する知識と実務の理解が必要とされる複雑な内容を含んでいます。
雇用保険法の基本的な枠組みや特例の規定をしっかりと学習することが重要です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
かなり、難しい問題ですので正解できなくてもそれほど気にする必要はないでしょう。
設問の通り正しい。
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする場合は原則として、
賃金日額の算定の基礎となる賃金に該当します。
誤り。
設問の場合は便宜上、年3回以内にまとめて支払っているだけです。
この場合は賃金日額の算定の基礎に含まれます。
設問の通り正しい。
あまり聞いたことがない規定で、お持ちのテキスト等には記載がないかもしれません。
これを機に一読しておくと良いでしょう。かなり実務的な内容ですので深入りは不要です。
こんな規定もある、という程度で十分です。
設問の通り正しい。
かなり難しい問題で、全く見たこともないと言う方もいると思います。
この問題について、深く覚える必要はないですが、賃金日額の変更について
「いつから」「どうなったら」変更されるかという点は押さえましょう。
設問の通り正しい。
賃金日額の算定の特例についてですが、考え方としては、育児、介護等により勤務時間を短縮して働いている間に倒産、解雇等により離職することになった場合、勤務時間を短縮していますので、当然賃金は低くなっています。その場合は特例的に勤務時間短縮前の賃金をもとに計算する。ということです。
なお、同じような規定が社会保険科目にも登場します、標準報酬月額の特例という規定が
健康保険や厚生年金保険法にありますのであわせて学習しておきましょう。
全体的にかなり難易度は高めの問題です、難しい問題にこだわる必要は全くありません。
解説で触れた点を中心に学習されて下さい。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
雇用保険法上の賃金に関する問題です。
正しいです。前払いの退職金であって、在職中の給与に上乗せする性格のものについては、賃金日額の算定の基礎となる賃金に含まれます。
誤りです。設問の住宅手当は、便宜上まとめて支払われているのであって、実態としては毎月支払われるものといえますので、賃金日額の算定の基礎に含まれます。
正しいです。基本手当の受給資格者が、自己の労働によって収入を得た場合には、最初の失業認定日にその旨の届出をする必要がありますが、当該届出をしないときは、基本手当の支給の決定が延期になることがあります。
正しいです。最低賃金日額は、「全国平均の地域別最低賃金×20時間÷7日」で算出した額を下回ることはありません。
正しいです。「賃金日額の特例」に関する問題であり、設問のとおりの取り扱いとなります。
賃金は、他の科目においても出題されますが、雇用保険法上の賃金としてしっかりとおさえておきましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
第55回(令和5年度)問題一覧
次の問題(問4)へ