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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 雇用保険法 問4

問題

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訓練延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。
   2 .
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。
   3 .
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。
   4 .
訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。
   5 .
公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

1

訓練延長給付に関する問題です。

選択肢1. 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。

誤りです。公共職業訓練の受講証明書を提出したとしても、当該訓練を受け終わるまでの間に失業の認定を受けることがあります。

選択肢2. 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

誤りです。公共職業訓練を受けるために待期している期間内の失業している日についても、訓練延長給付の支給対象となります。

選択肢3. 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

正しいです。訓練終了後の延長給付は30日を限度として行われ、基本手当の支給残日数がある場合には、30日から差し引かれます。

選択肢4. 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。

誤りです。途中で訓練を終了した場合、その後の給付を受けることができないのであって、返還する必要はありません。

選択肢5. 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。

誤りです。認定職業訓練も、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができます。

まとめ

訓練延長給付に関する基本的な問題といえます。しっかりと押さえて得点に繋げましょう。

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延長給付に関する問題です。今回は訓練延長給付からの出題ですが、その他の延長給付についても、それぞれ違いや要件等がありますので、それぞれ整理しおくと良いでしょう。

選択肢1. 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。

誤り。

設問のような規定はありません。失業の認定は、その都度行われるものですので、設問のように、初めて受講した日以降、訓練を受け終わるまでの期間まとめて認定を受けるというようなことはありません。

選択肢2. 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

誤り。

公共職業訓練等を受けるために待機している期間内の失業している日についても、失業の認定の対象となります。具体的には、訓練を受けることとなったが、その訓練が開始されるまでに数週間程度時間が空く場合があります。このような期間についても、失業している場合は失業の認定の対象となります。

選択肢3. 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

設問の通り正しい。

訓練を受け終わっても、なお就職が相当程度に困難であると認められた者は、訓練終了後も延長給付を受給する事ができますが、この場合の限度は30日とされています。

選択肢4. 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。

誤り。

訓練期間終了前に中途退所した場合であっても、それまで失業の認定を受けた期間の訓練延長給付は返還の必要はありません。設問の場合はその後の期間について失業の認定が行われなくなります。これはあくまで、訓練延長給付は訓練を受けることを条件として支給されるものだからです。

選択肢5. 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。

誤り。

設問の認定職業訓練は、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等に含まれます。

まとめ

そこまで難易度は高くなく、比較的解答し易い問題だったのではないでしょうか。

過去に問われている論点や、テキストに記載のある部分からの出題が大半の問題でしたので、是非、得点できるようにしておきましょう。

-1

この問題は、雇用保険法の下での訓練延長給付に関する規定の理解を問うものです。

訓練延長給付は、失業中の人々が公共職業訓練に参加している間やその後に、経済的支援を受けられる制度です。

問題は、訓練参加中の失業認定、待機期間中の支給対象、訓練終了後の給付可能性、中途退所時の給付返還義務、および特定の訓練種類の指示可能性に関するものです。

選択肢1. 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。

誤り

解説:訓練期間中も失業の認定は必要です。

受講証明書の提出が訓練期間中の失業認定を免除するものではありません。

選択肢2. 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

誤り

解説:待機期間中も失業していれば、訓練延長給付の対象となる可能性があります。

訓練を待つ期間は、失業認定において考慮されます。

選択肢3. 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

正しい

解説:訓練終了後の就職困難性が認められる場合、最大30日間の訓練延長給付が可能です。

ただし、残りの基本手当支給日数から日数を差し引く必要があります。

選択肢4. 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。

誤り

解説:訓練延長給付の受給者が訓練期間を完了せず中途退所した場合でも、受け取った給付金の返還義務は一般的には発生しません。

ただし、以降の失業の認定は受けられなくなる可能性があります。

選択肢5. 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。

誤り

解説:認定職業訓練も訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等に含まれます。

公共職業安定所長は、この種の訓練を訓練延長給付対象として指示することができます。

まとめ

この問題を解く際のポイントは、訓練延長給付の基本原則を理解することです。

重要なのは、受給資格者が公共職業訓練に参加している間の給付条件、待機期間中の給付適用可能性、訓練後の就職困難性に基づく給付の延長、中途退所時の給付扱い、そしてどの種類の訓練が給付対象となるかを把握することです。

これらの要点に基づき、各選択肢を慎重に検討し、実際の雇用保険法や訓練延長給付の規定と照らし合わせて正誤を判断します。

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