社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問5
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。
イ 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
ウ 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。
エ 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。
オ 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100分の30(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費として支給される。
ア 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。
イ 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
ウ 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。
エ 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。
オ 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100分の30(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費として支給される。
- (ア と イ)
- (ア と ウ)
- (イ と エ)
- (ウ と オ)
- (エ と オ)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は雇用保険法における「就職促進給付」に関するものです。
就職促進給付は、失業している人が再就職する際に様々な形で支援を提供するための制度です。
この問題では、障害者の就職、移転費の支給、短期訓練受講費の支給など、さまざまな給付に関する記述があり、それぞれの記述の正誤を判断する必要があります。
ア 誤り
解説:障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実な職業に就いた場合、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満でも就業促進手当を受給できます。
この制度は、障害者の就業機会拡大を目的としています。
イ 正しい
解説:過去3年以内に安定した職業によって就業促進手当の支給を受けた場合、新たな職業に就いても就業促進手当の受給はできません。
ウ 誤り
解説:移転費の受給は、1年未満の雇用期間の職業に就く場合ではなく、1年以上継続する見込みのある職業に就く場合に支給されます。
エ 正しい
解説:就業促進手当の額は基本手当日額の10分の3です。
ただし、1年以上継続して雇用される見込みのある職業に就いた場合は、この限りではありません。
オ 誤り
解説:教育訓練給付金に関して、正しい規定は、教育訓練給付金の支給を受けていない場合、短期訓練受講費として支給される額は、支払った費用の100分の20(その額が10万円を超える場合は10万円)までとされています。
ついては、正しい選択肢はイ・エとなります。
この問題の解答を考える際には、雇用保険法の就職促進給付に関する各種給付の条件と特徴を正確に理解することが重要です。
それぞれの給付には特定の要件や適用条件が設定されており、これらの要件を満たすかどうかが給付の可否を決定します。
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02
就職促進給付についてですが、この分野はかなり色々な給付があり、学習が進むと混乱し、どの給付のことなのかわからなくなる事があります。そのようなときはまず、雇用保険の給付の全体図を確認するようにしましょう。おそらく、大半のテキストには図解で雇用保険の体系図が記載されていると思います。
誤り。
設問の場合でも、就業促進手当(この場合は常用就職支度手当)を受給することは可能です。
設問の通り正しい。
設問は再就職手当についての出題ですが、再就職手当は3年以内に就業促進手当(就業手当を除く。)の支給を受けている場合は支給されません。
誤り。
移転費は雇用期間が1年以上未満の職業に就く場合(6か月の有期労働契約など)は支給されません。あくまで、安定した職業に就くことが要件です。
設問の通り正しい。
安定した職業に就いた者を除くと言っていますので、就業手当についての記述です。なお、安定した職業についた場合は要件を満たせば再就職手当が支給されます。
誤り。
短期訓練受講費の支給額は100分の30ではなく、100分の20とされています。
数字の引っ掛けなどもあり、やや難しいかもしれません。就職促進給付は給付の種類も多く、範囲も広いため、すべてを押さえるのは難しいかもしれません。基本論点やテキストに記載の項目に絞って学習すると良いでしょう。
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03
就職促進給付に関する横断的な出題です。
正しい記述は「イとエ」です。
ア 誤りです。設問は、就職促進給付のうち「常用就職支度手当」に関するものですが、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であっても、その他の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができます。
イ 正しいです。設問は、就職促進給付のうち「再就職手当」に関するものですが、職業に就いた日前3年以内に就業促進手当の支給を受けたことがある場合には、再就職手当を受給することはできません。
ウ 誤りです。雇用期間が1年未満の職業に就くために住所又は居所を変更したとしても、移転費を受給することはできません。
エ 正しいです。設問は、就職促進給付のうち「就業手当」に関するものですが、就業手当の額は、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額です。
オ 誤りです。短期訓練受講費の額は、費用の額の「100分の20」となります。
就職促進給付は、本試験において必ず出題されます。当該給付の中でいくつかの給付に分かれていますので、それぞれ基本事項をおさえておきましょう。
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