社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問6
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、育児休業給付金の支給単位期間を計算するものです。
具体的なケースをもとに、育児休業を取得した期間を基にして、育児休業給付金の合計支給月数を求める必要があります。
したがって、合計支給単位期間は5か月となります。
育児休業給付金の支給単位期間の計算では、具体的な休業期間を詳細に分析することが重要です。
特に、休業開始日と終了日、それに伴う職場復帰の日付を正確に把握し、育児休業給付金の支給規定に照らして各休業期間の月数をカウントします。
また、育児休業給付金の支給単位期間は1か月単位で計算され、休業の期間に応じて異なります。
休業が複数回にわたる場合は、それぞれの休業期間を個別に計算し、合計します。
この問題の場合、被保険者は数回にわたり育児休業を取得しており、それぞれの休業期間に基づいて支給単位期間を計算する必要があります。
産前休業から産後休業、その後の育児休業までの日程を確認し、それぞれの期間を月単位で数え上げることで、正しい支給単位期間を導き出します。
また、雇用保険法に基づく育児休業給付金の支給規定の理解が求められます。
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02
育児休業給付金に関する事例問題です。
正しいです。設問においては、出生した子が1歳になるまでの間に、合計3回の育児休業を取得しています。ただし、原則として、3回目の育児休業については、育児休業給付金の支給対象にはなりません。そのため、1回目の育児休業としての3か月と2回目の育児休業としての2か月を足した合計「5か月」が支給単位期間となります。
事例問題です。基本知識を事例問題に当てはめる練習もしておきましょう。
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03
法改正があった点からの出題ですが、問題文を読むだけではイメージが湧かないと思います。
このような、実際の期間を計算させる問題は、図を書いてみると時系列の流れが理解しやすいと思います。
誤り。
設問の場合の支給単位期間は5か月となる。育児休業給付金の支給単位期間は、休業開始ごとに1か月ごとの期間を単位として計算します。
設問の場合は、1回目の育児休業については、2月4日〜3月3日まで、3月4日〜4月3日まで、4月4日〜5月3日までの3か月。2回目の育児休業については6月10日から7月9日まで、7月10日から8月9日までの2か月が合計月数となり、計5か月となります。
なお、3回目の育児休業については通算されません。
誤り。
設問の場合の支給単位期間は5か月となる。育児休業給付金の支給単位期間は、休業開始ごとに1か月ごとの期間を単位として計算します。
設問の場合は、1回目の育児休業については、2月4日〜3月3日まで、3月4日〜4月3日まで、4月4日〜5月3日までの3か月。2回目の育児休業については6月10日から7月9日まで、7月10日から8月9日までの2か月が合計月数となり、計5か月となります。
なお、3回目の育児休業については通算されません。
誤り
設問の場合の支給単位期間は5か月となる。育児休業給付金の支給単位期間は、休業開始ごとに1か月ごとの期間を単位として計算します。
設問の場合は、1回目の育児休業については、2月4日〜3月3日まで、3月4日〜4月3日まで、4月4日〜5月3日までの3か月。2回目の育児休業については6月10日から7月9日まで、7月10日から8月9日までの2か月が合計月数となり、計5か月となります。
なお、3回目の育児休業については通算されません。
設問の通り正しい。
育児休業給付金の支給単位期間は、休業開始ごとに1か月ごとの期間を単位として計算します。
設問の場合は、1回目の育児休業については、2月4日〜3月3日まで、3月4日〜4月3日まで、4月4日〜5月3日までの3か月。2回目の育児休業については6月10日から7月9日まで、7月10日から8月9日までの2か月が合計月数となり、計5か月となります。
なお、3回目の育児休業については通算されません。
誤り。
設問の場合の支給単位期間は5か月となる。育児休業給付金の支給単位期間は、休業開始ごとに1か月ごとの期間を単位として計算します。
設問の場合は、1回目の育児休業については、2月4日〜3月3日まで、3月4日〜4月3日まで、4月4日〜5月3日までの3か月。2回目の育児休業については6月10日から7月9日まで、7月10日から8月9日までの2か月が合計月数となり、計5か月となります。
なお、3回目の育児休業については通算されません。
育児休業給付金については頻繁に法改正が行われる箇所です。必ず、改正箇所は学習しておく必要があるでしょう。
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