社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問7
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
教育訓練給付金の支給申請手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。
- 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
- 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
教育訓練給付金の支給申請手続きに関する問題で、正しい手続きや要件についての理解を問うています。
これは、雇用保険制度の一環として受給資格者が教育訓練を受けた際に給付金を受け取るための手続きに関するものです。
正しい
解説:特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失しても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たしていれば、修了要件を満たす限り給付金の対象となります。
誤り
解説:一般教育訓練給付金の申請は、通常本人が行うものです。
やむを得ない理由がない限り、代理人による申請はできません。
誤り
解説:特定一般教育訓練給付金の申請には、職務経歴等記録書の提出が必要です。
これはキャリアコンサルタントによって記載されることが一般的です。
誤り
解説:一般教育訓練に関する教育訓練給付金の申請は、訓練修了後の1か月以内に行う必要があります。
修了前に申請することはできません。
誤り
解説:専門実践教育訓練給付金の申請は、受講開始の1か月前までに行う必要があります。
受講開始後の申請は認められていません。
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02
教育訓練給付金についての出題ですが、そこまで難しい範囲ではありませんので、基本事項を押さえておけば比較的解答し易いと思います。
設問の通り正しい。
特定一般教育訓練給付金は訓練開始日に要件を満たしておけば構いませんので、訓練受講中に被保険者資格を喪失した場合であっても支給されます。
誤り。
一般教育訓練給付金は原則として、本人が申請するものです。
やむを得ない理由がない場合は代理人による申請は認められません。
誤り。
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は、職務経歴等記録書の添付が必要です。一般的にはキャリアコンサルタントが記載する場合がほとんどです。
誤り。
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は訓練修了した日の翌日から起算して1か月以内に行うものとされています。訓練を修了している事が条件ですので、修了前に申請することはできません。
誤り。
設問の場合は「開始する日の1か月前までに」提出することとされています。一般教育訓練とはやや、異なりますので比較しておきましょう。
やや、細かい設問もありましたが、正解の選択肢は基本事項からの出題ですので解答を絞ることはできたのではないでしょうか。
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03
教育訓練給付金の支給申請手続に関する問題です。
正しいです。訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、教育訓練給付金の支給対象となります。
誤りです。社会保険労務士により支給申請をする場合には、やむを得ない理由がなければなりません。
誤りです。職務経歴等記録書は添付しなければなりません。
誤りです。一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする場合には、一般教育訓練の「修了した日の翌日から起算して1か月以内」に申請書を提出しなければなりません。
誤りです。専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする場合には、当該専門実践教育訓練を「開始する日の1か月前まで」に受給資格確認票を提出しなければなりません。
やや細かな知識を問う選択肢も含まれていますが、基本知識があれば正解できる問題ですので、基本知識をしっかりとおさえておきましょう。
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