社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問8

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。
  • 小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
  • 令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。
  • 令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
  • 令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働保険の保険料の徴収に関する問題で、事業主が遵守すべき保険料申告や納付に関する手続きの正確な理解を問うています。

具体的なシナリオに基づいて、正しい手続きや期限についての選択肢を評価する必要があります。

選択肢1. 不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。

誤り

解説:確定保険料申告書を期限内に提出しなかった場合、確かに所轄都道府県労働局歳入徴収官が保険料額を決定し通知しますが、労働保険徴収法第27条に基づく督促は納期限内に納付されない場合に行われます。

選択肢2. 小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

誤り

解説:事業を廃止した場合、確定保険料申告書の提出期限は廃止した日から50日以内です。

令和4年10月31日に廃止した場合、12月20日までが期限となります。

選択肢3. 令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。

正しい

解説:概算保険料の申告と確定保険料の申告は、同一の用紙を用いて一括で行うことが可能です。

選択肢4. 令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。

誤り

解説:労働保険事務組合に処理を委託している事業主は、概算保険料額に関わらず延納の申請が可能です。

選択肢5. 令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

誤り

解説:有期事業の場合、概算保険料は6回に分けて延納でき、120万円の場合、各期の納付額は20万円になります。

まとめ
  • 労働保険の保険料の徴収に関する規定は複雑で、事業の種類や状況に応じて異なる手続きが必要です。
  • 問題文で与えられたシナリオを注意深く読み、各選択肢がそのシナリオに適用されるかどうかを評価します。
  • 保険料の申告期限や延納の条件など、労働保険に関する基本的なルールに精通していることが重要です。
  • 納付期限の計算や特定の状況下での適切な手続きに注意を払い、各選択肢の正誤を判断します。

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02

労働保険の保険料に関する横断的な出題です。

選択肢1. 不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。

誤りです。認定決定された確定保険料が納付されなかったときに督促されるのであって、認定決定の通知と同時に督促が行われるわけではありません。

選択肢2. 小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

誤りです。確定保険料申告書は、保険関係消滅日から50日以内に提出する必要がありますので、提出期限は「12月20日」となります。

選択肢3. 令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。

正しいです。継続事業の事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続を同じ年度において同一の用紙により行うことができます。

選択肢4. 令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。

誤りです。労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主については、概算保険料の額にかかわらず、延納の申請を行うことができます。

選択肢5. 令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

誤りです。令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間を区切ると、6期に分けて延納することができます。そのため、第1期に納付すべき額は120万円÷6=20万円となります。

まとめ

労働保険料に関する横断的な問題ですが、いずれも基本知識といえます。しっかりとおさえて得点に繋げましょう。

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03

難易度は普通からやや難しい問題に入るでしょう。解答できなくてもそれほど気にする必要はないですが、選択肢をある程度絞ることはできると思います。

選択肢1. 不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。

誤り。

督促が行われるのは、認定決定された確定保険料を納期限までに納付しない場合です。

なお、認定決定された確定保険料の納期限は通知を受けた日から15日以内とされています。

選択肢2. 小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

誤り。

設問の事業は継続事業であり、年度の途中で保険関係が消滅しています。

この場合の確定保険料の納期限は、保険関係が消滅した日から50日以内とされていますので

確定保険料申告書は12月20日までとなります。

選択肢3. 令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。

設問の通り正しい。

実務的な内容ですが、設問のとおりです。概算保険料申告書と確定保険料申告書は1枚の用紙となっており、同時に一括して行う事ができます。

選択肢4. 令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。

誤り。

労働保険事務組合に事務を委託している場合は概算保険料の額に関わらず延納の申請をすることができます。

選択肢5. 令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

誤り。

設問の有期事業の場合は計6回に分けて延納することができ、各期に納付すべき保険料は120÷6=20万円とります。

まとめ

実務的な内容が含まれており、少し難しく感じるかもしれません。すべてを判断するのが難しい場合はある程度、選択肢を絞り解答するという方法もありますので、基本事項の確認を中心に学習しましょう。

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