社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 雇用保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において、労働保険徴収法施行規則第60条第2項に定める一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないが、その形式のいかんを問わないため賃金台帳をもってこれに代えることができる。
- 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42条第1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
- 印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後、納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならない。
- 事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
- 日雇労働被保険者を使用する事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り、1,000円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合、労働保険徴収法第46条の罰則が適用され、6月以下の懲役又は所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む罰金に処せられる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険印紙・印紙保険料に関する出題です。
正しいです。事業主が作成する一般保険料控除計算簿は、賃金台帳をもってこれに代えることができます。
誤りです。申請書の提出先は「所轄公共職業安定所長」です。
誤りです。順序としては、印紙保険料の額に相当する金額を納付した後に、納付計器により納付印を押すのが正しいです。
誤りです。雇用保険印紙が変更された場合に買い戻しの申し出ができるのは、変更された日から「6か月」以内に限られます。
誤りです。日雇労働被保険者を使用する事業主が、故意に雇用保険印紙を手帳に貼付しないときは、印紙保険料の額の多寡にかかわらず、罰則の適用を受けます。
雇用保険印紙・印紙保険料も重要分野の一つです。しっかりとおさえて得点に繋げましょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
労働保険料の徴収に関する規定を理解するための問題です。
日雇労働者の保険料控除、雇用保険印紙の取り扱い、印紙保険料納付方法など、労働保険に関する具体的な手続きに関する知識が問われます。
正しい
解説:日雇労働被保険者から控除する保険料の計算には「一般保険料控除計算簿」の作成が必要です。
誤り
解説:雇用保険印紙の購入には、事前の申請が必要ですが、提出先は所轄の公共職業安定所長です。
誤り
解説:印紙保険料納付計器を設置する場合、事前に相当する金額を納付する必要があります。
誤り
解説:雇用保険印紙が変更された際の買い戻し期間は6か月です。
誤り
解説:日雇労働者の保険料を貼付しない場合の罰則は1,000円以上の額に限定されていません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
あまり、見たことのない表現や規定がいくつか出題されています。細かい論点は気にする必要はありませんので基本論点の確認だけで十分です。
設問の通り正しい。「その形式のいかんを問わないため」という表現に惑うと思いますが、つまり、「どういった形であれ、控除した保険料を記録しておく必要がある」という点のみ押さえれば十分でしょう。
誤り。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないという記述はその通りですが、
提出先は所轄公共職業安定所長です。
誤り。
設問の場合はあらかじめ印紙保険料の額に相当する金額を納付することとなります。
押した後に納付するのではありません。
誤り。
雇用保険印紙が変更されたときの買い戻し期限は変更された日から6か月とされています。
単純な数字の引っ掛けですので、できれば正誤判断したい選択肢です。
誤り。
印紙保険料については、不正防止の観点から、かなり厳しい罰則規定があります。
設問のように1,000円以上の額とは限定されていません。
見慣れない規定や表現が出てきますので、少し難しかったと思います。
実際の試験では解答時間が限られていますので、あまりにも難しい問題については一旦飛ばして先に進むというのも一つの方法です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
第55回(令和5年度)問題一覧
次の問題(問10)へ