社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問4
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令〔使用者が誠実交渉義務に違反している場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令〕を発することができると解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合でなければ、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」「思想及び信条」「労働組合への加入状況」に関する求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報を収集することができない。
- 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
- 高年齢者雇用安定法に定める義務として継続雇用制度を導入する場合、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではない。
- 厚生労働大臣は、常時雇用する労働者の数が300人以上の事業主からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、この制度は「ユースエール認定制度」と呼ばれている。
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この過去問の解説 (3件)
01
各種労働関係法規からの横断的な出題です。
正しいです。設問の場合には、労働委員会は、使用者に対して、誠実交渉命令を発することができる、とするのが最高裁判所の判例です。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
誤りです。ユースエール認定制度に関する問題ですが、認定の対象となる事業主は、常時雇用する労働者の数が「300人以下」の事業主です。
様々な法令を横断した問題ですが、正解肢は基本知識があれば見つけ出すことができます。一般常識科目についても、まずは基本知識をおさえていきましょう。
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02
この問題は、労働関係法規に関する記述の中で誤っているものを選ぶものです。
法律や裁判例などに基づく内容を理解し、正確な情報を把握する必要があります。
正しい
解説:最高裁判所の判例に基づく記述で、使用者が誠実交渉義務に違反した場合、労働委員会は誠実交渉命令を発することができるとされています。
この命令は、使用者に対して誠実に団体交渉に応じるよう命じるものです。
正しい
解説:職業紹介事業者や労働者供給事業者などは、特定の個人情報を収集する際に特別な必要性がある場合のみ収集が許可されています。
この規定は、求職者のプライバシーを保護し、不当な差別を防ぐためのものです。
正しい
解説:労働者やその配偶者が妊娠または出産した場合、事業主は育児休業に関する制度や、育児休業申出に関連する労働者の意向を確認するための面談などを行う必要があります。
これは、労働者の育児と仕事の両立を支援するための措置です。
正しい
解説:高年齢者雇用安定法では、事業主に継続雇用制度の導入が義務付けられていますが、定年退職者の希望に完全に合致した労働条件の提供を義務付けているわけではありません。
事業主は合理的な裁量に基づいて労働条件を提示し、労働者がこれを拒否した場合でも法違反にはならないとされています。
誤り
解説:「ユースエール認定制度」は青少年の雇用に関する取組の優良な実施状況を認定する制度ですが、対象となるのは常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主です。
300人以上ではないため、この選択肢は誤っています。
この問題を解く際には、各労働関係法規の具体的な内容や適用範囲に注意を払うことが重要です。
特に、法規の適用対象や条件、義務の範囲に関する記述には注意深く目を通す必要があります。
また、裁判例や政策の名称などの詳細も正確に理解しておくことが求められます。
誤りを見つけるためには、法規の基本的な知識とともに、細かい部分にも目を配ることが大切です。
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03
労働一般常識の後半の2問は法令からの出題です。前半の、白書、統計の問題と比べるとこちらのほうが得点はし易い問題ですので、是非得点できるよう学習しておきましょう。
設問の通り正しい。
比較的新しい判例からの出題です、ポイントは合意の成立する見込みがないときであっても、という点です。合意の成立の見込みがあるないに関わらず、誠実に交渉しなさいという趣旨です。
設問の通り正しい。
これは、なんとなく正誤判断ができるのではないでしょうか。一点のみ挙げるとすれば「労働組合への加入状況」が含まれている点です。労働基準法では労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として差別的取扱いをしてはならないという規定がありますが、こちらには労働組合への加入状況は含まれていません。
設問の通り正しい。
育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならないという点ですが、わかりやすく言うと、労働者が育児休業等を取得する意向があるのか確認し、取得するのであれば手続き等必要な事項について説明しなさい、という事です。
設問の通り正しい。
高年齢者雇用安定法では、事業主に継続雇用制度の導入などが義務付けてありますが、これはあくまで制度の導入を求めているものですので、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反にはなりません。
誤り。
300人以上ではなく、300人以下です。
数字の引っ掛けですのでこちらは確実に判断しましょう。
やや、難しい選択肢もありますがおおむねテキスト記載の内容がほとんどです。白書、統計と比べると得点はし易いと思いますのでしっかり復習しておきましょう
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