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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 労務管理その他の労働に関する一般常識 問5

問題

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社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。
   2 .
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。
   3 .
社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
   4 .
社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。
   5 .
裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

2

社会保険労務士法に関する知識を問う問題です。

法的な規定についての正誤を判断する必要があります。

選択肢1. 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。

誤り

解説:社会保険労務士は、出頭及び陳述に関する事務を受任する場合、依頼者にあらかじめ報酬の基準を明示する義務があります。

この義務は依頼者が請求したか否かに関わらず適用されます。

選択肢2. 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

誤り

解説:社会保険労務士は業務に関する帳簿を備え、帳簿を閉鎖した時から2年間保存する義務があります。

選択肢にある1年間という期間は誤りです。

選択肢3. 社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

誤り

解説:社会保険労務士法人を設立する際には、主たる事務所の所在地で設立の登記をし、全国社会保険労務士会連合会への届出が必要ですが、厚生労働大臣の認可は必要ありません。

選択肢4. 社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

正しい

解説:社会保険労務士法人の社員が法人の業務範囲に属する業務を私的に行った場合、その業務によって得た利益は法人に生じた損害の額と推定されます。

選択肢5. 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。

誤り

解説:社会保険労務士法人の解散及び清算に際して、裁判所は検査役を選任することができますが、検査役の選任に対する控訴はできません。

まとめ

社会保険労務士法に関する問題は、法律の条文や具体的な規定に関する知識が求められます。

選択肢を検討する際は、法律の基本原則や、これまでの学習で習得した具体的な規定を思い出しながら慎重に判断することが重要です。

特に、条文の正確な内容や期間などの詳細に注意を払い、選択肢の正誤を見極めましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

社会保険労務士法に関する問題です。

選択肢1. 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。

誤りです。依頼しようとする者が請求しなかったときであっても、社会保険労務士は、あらかじめ報酬の基準を明示しなければなりません。

選択肢2. 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

誤りです。帳簿の保存期間は、帳簿閉鎖の時から「2年間」です。

選択肢3. 社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

誤りです。社会保険労務士法人を設立するにあたって、厚生労働大臣の認可を受ける必要はありません。

選択肢4. 社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

正しいです。設問のとおり、損害の額と推定されることになります。

選択肢5. 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。

誤りです。検査役の選任の裁判に不服がある者であっても、上級の裁判所に控訴することはできません。

まとめ

社会保険労務士法は、毎年の本試験において、一般常識科目の問5として必ず出題されます。様々な論点がありますが、しっかりとおさえておきましょう。

0

社会保険労務士法に関する問題です。社労士法は毎年ほぼ出題されますので基本事項は必ず押さえておきましょう、特に過去に問われている論点は最優先です。

選択肢1. 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。

誤り。

社会保険労務士は、出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならないとされており、設問のように、請求しなかったときであっても、報酬の基準を明示しなければなりません。

選択肢2. 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

誤り。

帳簿の保存は2年間です。社会保険労務士法は数字の引っ掛けのような問題はあまり出題されませんがこの「2年間」はできれば押さえておきましょう。

選択肢3. 社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

誤り。

社労士法人の設立に厚生労働大臣の認可は必要ありません。具体的には「社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、全国社会保険労務士会連合会に届け出なければならない」とされています。

選択肢4. 社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

設問の通り正しい。

社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときというのは社労士法人の社員の兼業のことです。これによって得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定するとされています。

選択肢5. 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。

誤り。

設問の場合は、検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることはできません。

かなり細かい規定ですので、聞いたことがないという方もおられるでしょう。この選択肢のみでは解答が難しいとおもわれますので、他の選択肢と比較しながら解答を絞りましょう。

まとめ

社会保険労務士法はほぼ、毎年出題されます。したがって、過去問も多く学習自体はし易いと思います。ただ、あまりに難しい問題は気にしなくて構いません。過去に繰り返し出題されている点があると思いますので、そこを優先的に学習しましょう。

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