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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 健康保険法 問2

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
   2 .
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。
   3 .
X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。
   4 .
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
   5 .
特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 健康保険法 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

2

この問題は、健康保険法に関する各種規定の理解を問うものです。

健康保険法は、被保険者の認定、高額療養費、報酬等の算定、特例被保険者の資格などに関する規定を含んでいます。

この問題では、これらの規定に関する正誤を判断する形式で出題されています。

選択肢1. 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

正しい

解説:夫婦共同扶養の場合、被用者保険の被保険者と国民健康保険の被保険者の年間収入を比較し、主に生計を維持する者を決定します。

選択肢2. 高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

誤り

解説:高額療養費の算定対象には、公的医療保険による医療費のみが含まれ、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養の自己負担分は含まれません。

選択肢3. X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。

正しい

解説:新設された在宅勤務手当に関して、実費弁償部分は報酬等に含まれず、それ以外の部分は含まれます。

また、実費弁償部分以外の金額に変動があっても、固定的賃金の変動には該当せず、随時改定の対象にはなりません。

選択肢4. 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

正しい

解説:日雇特例被保険者の家族が出産した場合、出産の日の属する月の前2か月間に26日分以上または前6か月間に78日分以上の保険料が納付されている必要があります。

選択肢5. 特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。

正しい

解説:特例退職被保険者が特例退職被保険者でなくなることを希望し、その申出が受理された場合、申出が受理された日の属する月の末日の翌日から資格を喪失します。

まとめ

健康保険法に関する問題を解く際は、法律の各条文の詳細な内容と意味を把握することが重要です。

特に、被保険者の認定基準、高額療養費の算定対象、報酬等の算定基準、特例被保険者の資格喪失条件などに注意が必要です。

また、健康保険法の規定は他の社会保険法と比較して複雑であるため、慎重に解釈し、正確な知識を基に判断することが求められます。

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1

幾つか、難しい設問が含まれていますが落ち着いて問題文を読んでいけば解答できる問題もあります。普段から焦らず落ち着いて問題文を読む習慣をつけておきましょう。

選択肢1. 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

設問の通り正しい。

国民健康保険の被保険者の場合には〜という記述はあまり聞いたことがないかもしれませんが、ポイントは「年間収入の多い方」という点です。比較的新しい通達からの出題ですのでできる限り押さえておきましょう。

選択肢2. 高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

誤り。

高額療養費は食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分は対象とされていません。

選択肢3. X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。

設問の通り正しい。

問題文がやや長文で読みにくいですが、ポイントは「実費弁償分であることが明確」

「固定的賃金の変動に該当しない」という点です。健康保険法では、実費弁償分については報酬に含めないこととされています。また、標準報酬月額の随時改定についてですが、これはあくまで固定的賃金に変動があった結果、2等級以上の差が生じた場合に行われます。

設問は、「固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない」とありますからその通り正しい記述です。

なお、この設問については令和5年6月27日事務連絡という少し細かい点からの出題です。

比較的新しい内容ですので、余力があれば一度目を通しておくと良いでしょう。ただし、その他の基本事項を押さえた上で「余力があれば」です。

選択肢4. 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

設問の通り正しい。

日雇特例被保険者の保険給付は一般の被保険者と異なる点があります。

その一つが、家族出産一時金ですが、ポイントは「前2か月間に通算して26日分以上又は

前6か月間に通算して78日分以上」です、かなり特徴のある要件ですので記憶に残りやすいのではないでしょうか。また「通算して」です。任意継続被保険者の項目で「継続して」という文言が出てきますがこれと混同しないようにしましょう。

選択肢5. 特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。

設問の通り正しい。

特例退職被保険者は、申出により資格を喪失することができますが、この場合の資格喪失日は「申出が受理された日の属する月の末日が到来したときには、その日の翌日に資格を喪失する」とされています。

例として、11月10日に申し出が受理された場合はその日の属する月の末日である11月30日の翌日12月1日に資格を喪失します。

まとめ

長文の問題や、少し難しい問題もありますが、正解の選択肢は比較的基本的な論点ですので迷わず選ぶ事ができたのではないでしょうか、他の選択肢との比較で解答するというのも一つの方法です。

0

健康保険法上の「日雇特例被保険者」や「高額療養費」といった複数の分野からの出題です。

選択肢1. 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

正しいです。設問のとおり、被用者保険の被保険者については「年間収入」を、国民健康保険の被保険者については「直近の年間所得で見込んだ年間収入」を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。

選択肢2. 高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

誤りです。「食事療養標準負担額」、「生活療養標準負担額」又は「保険外併用療養費」に係る自己負担分については、高額療養費の算定の対象とはされていません。

選択肢3. X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。

正しいです。X事業所における在宅勤務手当の「実費弁償分」は「報酬等」には含まれず、「実費弁償分以外の部分」は「報酬等」に含まれます。そして、「実費弁償分以外の部分」の金額に変動があったとしても、随時改定の対象にはなりません。

選択肢4. 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

正しいです。日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、「出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上」又は「当該月の前6か月間に通算して78日分以上」の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければなりません。

選択肢5. 特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。

正しいです。特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を特定健康保険組合に申し出た場合において、その「申出が受理された日の属する月の末日」が到来したときは、「その日の翌日」にその資格を喪失します。

まとめ

少し細かな論点も含まれますが、各分野を満遍なくおさえておきましょう。

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