社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
健康保険法 問3
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 健康保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。
イ 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は健康保険組合連合会に委託することができる。
ウ 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
エ 71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。
オ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。
ア 産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。
イ 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は健康保険組合連合会に委託することができる。
ウ 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
エ 71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。
オ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、健康保険法に関するさまざまな条項について、正誤を問うものです。
具体的には、産前産後休業に関する報酬月額の改定、保険医療機関の費用請求に関する事務、任意継続被保険者の保険料前納制度、高額療養費の支給基準、法的な義務違反に対する罰則についての記述が含まれています。
各選択肢は、健康保険法の理解を深めるためのもので、法律の具体的な規定を正確に理解することが求められます。
ア 正しい
解説:産前産後休業終了時の標準報酬月額は、休業終了日の翌日から2か月経過後の月の翌月から翌年の8月まで適用されます。
この規定は、産前産後休業中の報酬変動を考慮し、適切な保険料額を定めるために設けられています。
イ 誤り
解説:保険医療機関からの療養費請求に関する審査及び支払いの事務は、健康保険組合連合会ではなく、社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会に委託できます。
ウ 正しい
解説:任意継続被保険者は、将来の保険料を前納することができ、その保険料は前納期間の各月の初日に納付されたものとみなされます。
エ 正しい
解説:71歳以上の市町村民税非課税者が同一月に医療機関で受けた外来療養による自己負担額が8,000円を超えた場合、超える額は高額療養費として支給されます。
オ 正しい
解説:療養の給付等を受けた被保険者が、厚生労働大臣からの報告命令に従わない、質問に答えない、または虚偽の答弁をした場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
ついては、正しい選択肢はア・ウ・エ・オの「四つ」となります。
健康保険法に関連する各規定の正確な内容を理解し、それぞれの記述の正誤を判断することが求められます。
特に、報酬月額の改定、保険料の支払い、高額療養費の基準などの具体的な規定については、細部にわたって正確な知識が必要です。
また、法律上の義務や罰則に関する規定も重要なポイントとなります。
それぞれの選択肢を慎重に検討し、健康保険法の規定に基づいて正しい解答を導く必要があります。
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02
正しいものはいくつあるか、という問題ですので全ての選択肢について正誤の判断が必要となります。ただ、内容自体はさほど難しくありませんので一つずつ確認していきましょう。
設問の通り正しい。
「終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月」という表現がややわかりにくですが設問の通りです。
なおこの場合の標準報酬月額の改定は、一般の随時改定と異なり、固定的賃金の変動や2等級以上の変動は要件とされません。
誤り。
審査及び支払に関する事務を委託できるのは「社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会」です。やや、細かいですが過去に出題実績もありますので一読はしておくと良いでしょう。
設問の通り正しい。
なお、類似論点として国民年金の任意加入被保険者が保険料を前納している場合は、「前納に係る期間の各月が経過した際に」納付したものとみなすとされており異なりますので比較しておくと良いでしょう。
設問の通り正しい。
高額療養費については数字を覚えているかどうかという点が非常に大事です。
また、頻繁に高額療養費算定基準額も変更されますので、法改正があった場合は必ず押さえましょう。「1か月ごと」「医療機関ごと」という点もポイントです。
設問の通り正しい。
特に疑うことなく読み進めてもらって良い問題です。「30万円以下の罰金」という数字ですが、これも全てを押さえることは難しいと思いますので主なもののみで良いでしょう。
全ての選択肢について正誤判断が必要になるため、そういった意味では難しいかもしれません。過去問は5肢択一で解いていく方法もありますが、一問一答形式で解答できるようになると得点は伸びますので過去問の解き方にも工夫してみるのも良いでしょう。
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03
健康保険法上の「高額療養費」や「罰則」といった複数の分野からの出題であり、
いわゆる個数問題です。
正しい記述はア・ウ・エ・オの「四つ」です。
ア 正しいです。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額は、「産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月」から「その年の8月」までの各月の標準報酬額とされます。なお、当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合には、翌年8月までの各月の標準報酬月額となります。
イ 誤りです。診療報酬の審査及び支払に関する事務は、社会保険診療報酬支払基金又は「国民健康保険団体連合会」に委託することができます。
ウ 正しいです。任意継続被保険者が前納した保険料は、「前納に係る期間の各月の初日」が到来したときに、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされます。
エ 正しいです。設問の被保険者甲は、70歳以上の低所得者ですので、高額療養費算定基準額は「8,000円」であり、8,000円を超えた額については高額療養費が支給されます。
オ 正しいです。設問の者が、厚生労働大臣に報告を命ぜられたにもかかわらず、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられます。
分野横断の問題ですが、いずれも基本論点といえます。しっかりとおさえて得点に繋げましょう。
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