社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
健康保険法 問4

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 健康保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。
  • 傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。
  • 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
  • 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。
  • 令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、健康保険法に関連するさまざまな規定について正誤を問うものです。

具体的には、入院時生活療養費の基準、傷病手当金の支給条件、健康保険組合の財務管理、保険料の強制徴収、家族出産育児一時金など、健康保険法における様々な側面が問われています。

選択肢1. 厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

誤り

解説:生活療養費の基準を定める際の諮問先は社会保障審議会ではなく、中央社会保険医療協議会です。

この違いは、政策決定プロセスにおける専門性と効率性を反映しています。

選択肢2. 傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

誤り

解説:傷病手当金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金が支給されるようになった場合、自動的に打ち切られるわけではありません。

むしろ、年金額と傷病手当金の関係に応じて、調整されます。

選択肢3. 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

誤り

解説:準備金の積立要件に関する具体的な割合(12分の3や12分の2など)に誤りがあります。

正しくは、保険給付に要した費用の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額などを準備金として積み立てなければならないと定められています。

選択肢4. 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

誤り

解説:保険料の強制徴収に関する規定では、国税や地方税の滞納による滞納処分を受ける場合、保険者は納期前であっても保険料を徴収できると定めています。

これは、保険料収入の確保とリスク管理のための規定です。

選択肢5. 令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

正しい

解説:この規定は、産科医療補償制度に加入する医療機関で双子を出産した場合の家族出産育児一時金の支給に関するものです。

双子の出産により増加する経済的負担を考慮して、通常の出産育児一時金の2倍を支給するという内容です。

まとめ

この種の問題では、それぞれの選択肢に記載された健康保険法の規定の正確性を判断することが求められます。

法律の具体的な条文や政策背景に関する知識が必要となり、正確な法令の解釈が重要です。

選択肢ごとに一つ一つ慎重に検討し、健康保険制度の基本的な原則や過去の学習内容を基に正誤を判断することが効果的です。

また、現行法令の最新情報に注意を払いながら、試験対策を行うことが重要です。

参考になった数7

02

「保険料」や「保険給付」といった複数の分野からの出題です。

選択肢1. 厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

誤りです。設問の場合に厚生労働大臣が諮問するのは「中央社会保険医療協議会」です。

選択肢2. 傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

誤りです。設問の者に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は「支給されない」ことになります。

選択肢3. 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

誤りです。健康保険組合が積み立てるべき準備金は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」に相当する額とを合算した額です。

選択肢4. 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

誤りです。保険者は、所定の場合には、納期前であっても、すべての保険料を徴収することができます。

選択肢5. 令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

正しいです。被保険者の被扶養者が、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合には、子一人につき、48万8千円+1万2千円=50万円の家族出産育児一時金が被保険者に支給されますので、双子の場合には、計100万円の家族出産育児一時金が被保険者に支給されることとなります。

まとめ

分野横断の問題ですが、いずれも基本論点です。しっかりとおさえて得点に繋げましょう。

参考になった数3

03

保険給付、費用の負担、滞納処分など様々な分野からの出題です。

極端に難しい選択肢はありませんので得点は十分狙える問題でしょう。

選択肢1. 厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

誤り。

設問の社会保障審議会は正しくは中央社会保険医療協議会です。

費用の額の算定に関する基準とありますので基準=中央と覚えておきましょう。

選択肢2. 傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

誤り。

設問の場合、傷病手当は打ち切られるのではなく「支給しない」

とされています。なお傷病手当の金額が老齢年金等の額を360で除して得た額を超えるときは

その差額が傷病手当として支給されます。

選択肢3. 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

誤り。

設問中の、12分の2は正しくは12分の1です。

なお、設問は健康組合についてですが、全国健康保険協会についても似たような規定がありますので、確認しておきましょう。

選択肢4. 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

誤り。

設問の場合は「納期前であっても、すべて徴収することができる」とされています。

国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けると言うことは、事業所の財政状況があまり良くないことが考えられます。このような場合は早く保険料を徴収しないと、保険料が徴収できなくなる可能性があるため繰り上げ徴収ができるとされています。

選択肢5. 令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

設問の通り正しい。

産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産の場合は、家族出産育児一時金として原則50万円支給されますが、設問は双子を出産した場合とありますので2倍の金額の100万円が支給されることとなります。

まとめ

どの選択肢も基本的な事項からの出題で、テキストにも掲載がある箇所だと思います。

確実に得点したい問題です。

参考になった数2