社労士の過去問 第55回(令和5年度) 健康保険法 問10
この過去問の解説 (3件)
傷病手当金については、健康保険の中でもみなさん馴染みのある保険給付ではないでしょうか。支給要件、金額、支給制限、他制度との調整など学習する範囲は多いですが、学習していてば大抵の問題には対応できます。
誤り。
傷病手当金の待機期間については、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給するとされています。なおこの場合の3日は継続して3日とされています。かなりメジャーな論点です。確実に解答しましょう。
設問の通り正しい。
待機期間の適用は同一傷病については最初の1回のみ適用されます。一旦労務に服し、その後再度労務不能となった場合は最初の労務不能期間について待機の要件を満たしていれば再度の待機期間は必要ありません。
誤り。
傷病手当金の消滅時効は「労務不能ごとにその翌日から2年」です。
当日か翌日かだけの問題ですので確実に判断しましょう。
誤り。
やや、事例的な問題です。ポイントは傷病手当金を資格喪失後の継続給付として受けるには、資格を喪失した時点で傷病手当金の支給を受けていることが要件です。
これを設問に当てはめると、令和5年3月27日から労務不能とありますが、令和5年3月28日から令和5年3月31日まで出勤したとあります。この場合は待機期間をみたしていないことになりますので、資格喪失した際に傷病手当金を受けていません。よって継続給付を受けることはできません。
誤り。
設問の場合の傷病手当金は「死亡日」までが支給対象となります。被保険者が死亡した場合の資格喪失日は死亡した日の翌日となりますので、死亡日当日は被保険者です。傷病手当金は「被保険者に対して」支給しますので、前日までという設問の記述は誤りです。
健康保険法は学習の範囲は広いですが、時間を掛けて学習すれば十分に得点できる科目です。早い時期から学習に取り掛かりある程度時間をかけて学習されて下さい。
「傷病手当金」に関する問題です。
誤りです。傷病手当金は、その労務に服することができなくなった日から起算して「3日」を経過した日から労務に服することができない期間、支給されます。
正しいです。一度、待期期間が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合には、待期は適用されません。
誤りです。傷病手当金を受ける権利の消滅時効の起算日は、労務不能であった日ごとに「その翌日」です。
誤りです。傷病手当金の継続給付を受けるためには、①資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間を有すること、②資格を喪失した際に傷病手当金を受けていることの2つの要件を満たすことが求められますが、設問の場合、②の要件を満たしていないため、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
誤りです。傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合には、死亡日の「当日」分までの傷病手当金が支給されます。
傷病手当金は、健康保険法における主要論点の一つです。しっかりとおさえて得点に繋げましょう。
この問題は、健康保険法の中でも特に傷病手当金に関する内容を問うものです。
具体的な状況設定や規定に関する詳細な理解が必要となるため、事例的な内容と規則の詳細な知識が求められます。
誤り
解説:傷病手当金は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されます。
「4日を経過した日」という表現は誤りです。
正しい
解説:傷病手当金の待機期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、同じ疾病や負傷で再度労務不能になった場合は待機期間の適用がありません。
誤り
解説:傷病手当金の消滅時効は2年ですが、その起算日は労務不能であった日の翌日からです。
「その当日」という表現は誤りです。
誤り
解説:資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、資格喪失時に傷病手当金の支給を受けている状態である必要があります。
この事例では、一時的に労務に服しているため、継続給付を受けることはできません。
誤り
解説:傷病手当金は被保険者の死亡日まで支給されます。
「死亡日の前日分まで」という表現は誤りです。
傷病手当金に関する問題では、待機期間、消滅時効、継続給付の条件など、健康保険法の具体的な規定に関する正確な知識が求められます。
また、特定の事例や状況に適用する際の理解も重要です。
正しい規定の理解と、それらを具体的な状況に適用する能力が必要となります。
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