社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
健康保険法 問9
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 健康保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
イ 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
ウ 被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
エ 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
オ 特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
ア 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
イ 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
ウ 被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
エ 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
オ 特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
- (ア と イ)
- (ア と ウ)
- (イ と ウ)
- (ウ と オ)
- (エ と オ)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、健康保険法に関連するさまざまな状況に対する理解を問うものです。
特に、保険料免除の条件、保険給付の範囲、及び保険料の徴収に関する知識が重要です。
ア 正しい
解説:産前産後休業による保険料の免除は、休業開始月から休業終了月の前月まで適用されます。
令和4年12月から令和5年2月まで保険料は徴収されません。
イ 正しい
解説:育児休業等による保険料免除も、休業開始月から休業終了月まで適用されます。
令和5年1月から令和5年3月まで保険料は徴収されません。
ウ 誤り
解説:短期の育児休業(14日未満)では、保険料免除の対象とならないため、1月の保険料は徴収されます。
エ 誤り
解説:入院時食事療養費は、患者が実際に支払った費用に基づいて算定されます。
この費用は、厚生労働大臣が定める基準により計算され、食事療養標準負担額を控除した額が入院時食事療養費の額となります。
オ 誤り
解説:特定長期入院被保険者(65歳以上の被保険者)が療養病床に入院する場合、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費が支給されます。
ついては、正しい選択肢はア・イとなります。
この問題を解くためには、健康保険法における保険料免除の条件、保険給付の範囲、及び保険料の徴収に関する詳細な知識が必要です。
また、各選択肢に提示された具体的な事例を正確に理解し、関連する規定を適用する能力も重要となります。
この種の問題では、実際の職場で発生する可能性のあるシナリオを想定しながら、法的な知識を適用することが求められます。
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02
「産前産後休業・育児休業等による保険料免除」を主とした出題です。
正しい記述は「ア・イ」です。
ア 正しいです。産前産後休業による保険料免除期間は「産前産後休業を開始した日の属する月」から「その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までとなりますので、設問の期間、保険料が免除されます。
イ 正しいです。育児休業等による保険料免除期間について、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合には、「育児休業等を開始した日の属する月」から「その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月」までとなりますので、設問の期間、保険料が免除されます。
ウ 誤りです。育児休業等による保険料の免除について、「その育児休業等を開始した日の属する月」と「その育児休業等が終了する日の翌日が属する月」とが「同一」であり、かつ、当該月における育児休業等の日数が「14日以上」である場合には、保険料は免除となりますが、設問の場合は14日未満となっていますので、保険料は免除とならず、徴収されることとなります。
エ 誤りです。入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から「食事療養標準負担額を控除した額」となります。
オ 誤りです。支給対象者が「特定長期入院被保険者」ですので、「入院時生活療養費」が支給されます。
産前産後休業・育児休業等による保険料免除は、健康保険法における主要論点の一つです。しっかりとおさえて得点に繋げましょう。
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03
問題の前半は事例のような問題、後半は基本的事項からの出題です。前半3問はやや応用的な内容ですので難しいかもしれませんが、後半の2問は確実に正誤判断ができるようにしておきましょう。
設問の通り正しい。
いつからいつまでが保険料免除の対象となるかという点が問われている問題です。
事例的な書き方ですので難しく感じるかもしれませんが、論点さえ分かれば応用的な問題でも解くことができます。
設問の場合の保険料免除は「開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となりますので、令和4年12月から令和5年2月までとなります。
誤り。
設問の場合の保険料免除は「開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となります、また育児休業等終了日が令和5年3月31日ですのでその翌日令和5年4月1日の前月の3月までが免除の対象となります。
誤り。
設問の場合は1月分の保険料が徴収されます。
育児休業等による保険料の免除は、育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上でなければ対象とされません。設問は育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日ですので14日未満となり、1月分の保険料は徴収されます。
誤り。
これも一読すると正しい文章に読み取れますが、設問の文章から食事療養標準負担額を控除した額が入院時食事療養費の額となるため誤りです。やや細かい問題ですので難しかったと思います。解答できなかったとしてもそれほど気にしなくて良いでしょう。
誤り。
設問の場合に支給されるのは「入院時生活療養費」です。
これは、テキストにも記載があると思いますので確実に判断したい問題です。
特定長期入院被保険者の定義などもあわせて押さえておきましょう。
前半の3問はやや、難しいと思いますが図などを書いて見るとわかりやすいかもしれません。
後半2問は必ず得点しましょう。
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