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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 厚生年金保険法 問1

問題

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厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(以下本問において「本特例」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。
   2 .
本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。
   3 .
甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。
   4 .
第1子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。その後、乙は第2子の出産のため厚生年金保険法第81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2子の養育に係る本特例の申出を行った。第2子の養育に係る本特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は24万円である。
   5 .
本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 厚生年金保険法 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

1

「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」に関する問題です。細かな論点もありますが、正解肢は基本的な論点です。

選択肢1. 本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。

設問のとおりです。第2号又は第3号厚生年金被保険者は、「事業主」が存在しないため、被保険者「自ら」が申出を行います。

選択肢2. 本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。

「保険料額の計算に当たっても」の部分が誤りです。本特例が適用されるのは、「年金額」の計算についてであり、「保険料額」の計算については適用されません。「年金額」が不利にならないようにするための特例です。

選択肢3. 甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。

「本特例は適用される」の部分が誤りです。子を養育することとなった日(令和5年6月15日)の属する月(令和5年6月)の前月(令和5年5月)の標準報酬月額を「従前標準報酬月額」と言いますが、令和5年5月の時点では被保険者資格を喪失しており、標準報酬月額がありません。この場合、令和5年5月前1年以内の直近の標準報酬月額を「従前標準報酬月額」としますが、設問においては、1年以内に被保険者ではなく、標準報酬月額もないことから、本特例の適用を受けることができません。

選択肢4. 第1子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。その後、乙は第2子の出産のため厚生年金保険法第81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2子の養育に係る本特例の申出を行った。第2子の養育に係る本特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は24万円である。

「従前標準報酬月額は24万円である」の部分が誤りです。設問の場合、第2子についての従前標準報酬月額は、第1子の従前標準報酬月額が引き継がれますので、復職後の従前標準報酬月額は「30万円」です。

選択肢5. 本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。

「第2子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる」の部分が誤りです。第1子の特例を受けている期間中に第2子の養育が開始した場合には、その時点で第1子の養育に係る特例の適用期間は終了します。

まとめ

応用的な論点に惑わされず、基本的な論点をしっかりと押さえて得点に繋げましょう。

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3歳に満たない子の養育特例についての問題です。細かい論点や実例に選択肢もあって焦ってしまうかもしれませんが、落ち着いて解きましょう。正解の選択肢は基本的な論点です。

選択肢1. 本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。

正しい選択肢です。第1号・第4号被保険者(一般企業等・私立学校勤務)は事業主が存在するのに対し、第2号・第3号被保険者(国家公務員・地方公務員)には事業主が存在しないため、事業主を経由せず実施機関に直接申し出ることになります。

選択肢2. 本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。

本特例は3歳未満の子を養育することになって低下した報酬が、被保険者の将来の年金額に影響しないようにするための制度です。そのため、従前標準報酬月額で計算されるのは将来の年金額のみで、保険料は低下した実際の標準報酬月額で計算されるため、本肢は誤りです。

選択肢3. 甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。

実例による問題ですが、焦らず解きましょう。

3歳に満たない子の養育した月の前月(基準月)は被保険者資格を喪失しています。この場合、基準月前1年以内(本肢の場合、令和4年5月1日まで)の直近の標準報酬月額を従前標準報酬月額としますが、いずれの月も被保険者ではなく標準報酬月額も存在しないため、本特例は適用されません。本肢は誤りです。

選択肢4. 第1子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。その後、乙は第2子の出産のため厚生年金保険法第81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2子の養育に係る本特例の申出を行った。第2子の養育に係る本特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は24万円である。

少し細かい論点となります。

第2子を出産し、養育を開始した場合には第1子の従前標準報酬月額が引き継がれるため、本肢の場合は24万円ではなく30万円の従前標準報酬月額が継続します。誤りです。

選択肢5. 本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。

第1子の適用期間は第2子の養育を開始した日の翌日が属する月の前月までとなります。本肢は誤りです。

ちなみに適用期間は、以下の①~⑥までの間に該当した日の翌日が属する月の前月までとなりますので参考にしてください。

①当該子が3歳に達した時

②被保険者が資格喪失事由のいずれかに至った時

③当該子以外の子についてこの規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなった時(本肢はこれに該当)

④当該子が死亡した時その他当該被保険者が当該子を養育しないこととなった時

⑤保険料免除の適用を受ける育児休業を開始した時

⑥保険料免除の適用を受ける産前産後休業を開始した時

まとめ

細かい部分や、聞いたことの内容の選択肢を見ると惑わされてしまうことがあると思います。

問われている制度の目的や知識をしっかりと押さえて、得点に繋げていきましょう。

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ここからは年金2科目に入ります。

年金は苦手とする受験生の方も多いかもしれませんが時間を掛けて学習すればしっかり得点できる科目です。苦手意識を持たずに基本論点や過去問を中心に学習すれば十分に合格基準点はクリアできますのでしっかり学習しましょう。

選択肢1. 本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。

設問の通り正しい。

3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例についてですが、

この特例は第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は事業主を経由し、第2号・第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行います。

厚生年金の被保険者の種別は第1号から第4まで4種類の被保険者がいますが、この点は覚えていますでしょうか?

第1号 第2号から第4号以外の被保険者

第2号 国家公務員共済組合の組合員

第3号 地方公務員共済組合の組合員

第4号 私立学校教職員共済制度の加入者

この中で、事業主を経由しないのは第2号と第3号、いわゆる公務員です。

第4号の私立学校教職員共済制度の加入者には学校法人等の職員も含まれるため、公務員とは少し違った考え方です、そして第1号それ以外ですから、一般のサラリーマンということになります。会社員は事業主経由、公務員は事業主を経由しないと簡単に押さえておきましょう。

※国民年金の第1号〜第3号と混同しないように注意して下さい!

選択肢2. 本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。

誤り。

保険料額の計算については実際の標準報酬月額を用います。

そもそもこの制度は何のための制度かと言うと、3歳に満たない子を養育する期間の報酬が低くなることにより将来的な年金額の低下を防ぐためのものです。報酬が低下しているのに、保険料は従前の低下前の標準報酬月額で計算してしまうと保険料は高いままとなってしまい本来の趣旨と異なることになります。よって誤りです。

選択肢3. 甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。

誤り。

設問の場合、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は適用されません。

設問の場合は、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失しその後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始、令和5年7月1日に被保険者資格を取得とあります。この場合、まず養育開始時においては被保険者でなく、また養育開始前1年間の間にも被保険者期間がありません。よって適用は受けられません。

文章だけだはわかりにくいと思いますので、図を書いて時系列で考えるとわかりやすいでしょう。

選択肢4. 第1子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。その後、乙は第2子の出産のため厚生年金保険法第81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2子の養育に係る本特例の申出を行った。第2子の養育に係る本特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は24万円である。

誤り。

設問の場合の従前標準報酬月額は30万円となります。

設問のよう事例では、第1子の従前標準報酬月額がそのまま適用されることとなるため30万円となります。やや、実務的で難しい問題ですのであまり気にしなくてよいでしょう。

選択肢5. 本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。

誤り。

設問の場合は、「第2子を養育することとなるに至った日」の翌日の属する月の前月までとなります。考え方としては第1子については一旦終了し、その後新たに第2子を対象とした特例が適用されると考えましょう。

まとめ

一部にやや、事例のような設問がありましたので少し難しかったかもしれませんが、正解の選択肢は比較的基本的な内容ですので、できる限り得点したい内容です。

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