過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第55回(令和5年度) 厚生年金保険法 問2

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。
   2 .
住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないものとする。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
   3 .
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
   4 .
老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条の2第1項の届出を行ったときは、本届出を行ったものとみなされる。
   5 .
適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から5日以内に、所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 厚生年金保険法 問2 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3

届出等に関する問題ですが、押さえるべき点は単純に「速やかに」なのか

◯日以内なのかと言う点です。様々な科目で届出については出題されますので、整理しておくとよいでしょう。

選択肢1. 船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

設問の場合は、5日以内ではなく「速やかに」届出を提出しなければならない、とされています。なお、船舶所有者以外の事業主は5日以内に届出とされていて異なりますので比較しておきましょう。

「船の場合は一定の場所で働いているわけではないので、すぐに届出ることができない」といったイメージで考えればわかりやすいかもしれません。

選択肢2. 住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないものとする。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。

設問の通り正しい。

氏名変更の届出は「速やかに」「事業主に申出」とされています。

なお、この届出が必要とされているのは、設問の通り「住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る」とされています。

選択肢3. 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

設問の通り正しい。

特に疑うことなく、正しいと判断してよいでしょう。ポイントとしては受給権者本人の他、世帯主や同じ世帯に属するものにも届出義務があるという点です。

選択肢4. 老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条の2第1項の届出を行ったときは、本届出を行ったものとみなされる。

設問の通り正しい。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号」とは要はマイナンバーのことです。

マイナンバーを変更するというのは実務上はほとんどありませんが、この場合の届出は「速やかに」とされています。

選択肢5. 適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から5日以内に、所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

設問の通り正しい。

船舶所有者以外の被保険者の届出は5日以内とされています。確実に覚えておきましょう。

まとめ

届出については、5日以内のほか、「速やかに」や「遅滞なく」など様々な期限が定められています。厚生年金保険法の場合は多くの場合は5日以内とされていますので、まずは原則が何日以内なのかを押さえたうえで、原則以外の届出期限のものを見ていくと良いでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

届出等についての問題です。いずれも基本的な内容であり、得点源となる問題です。しっかり学習し間違えないようにしましょう。

選択肢1. 船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

「5日以内に」届書を提出しなければならないのは船舶所有者以外の事業主です。船舶所有者は「速やかに」提出しなければならないので、誤りです。

選択肢2. 住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないものとする。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。

正しい選択肢です。被保険者の氏名変更の申出をもとに、事業主が氏名変更届を提出します。

ちなみに、受給権者の氏名変更届は「10日以内に」「受給権者が」提出しますので混同しないようにしましょう。

選択肢3. 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

正しい選択肢です。なお、実務上は日本年金機構に提出することによって行われることとなっています。

選択肢4. 老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条の2第1項の届出を行ったときは、本届出を行ったものとみなされる。

正しい選択肢です。同様の届出を2度提出する必要はありません。

選択肢5. 適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から5日以内に、所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

正しい選択肢です。

「船舶所有者を除く」という括弧書きを見落とさないようにしましょう。船舶所有者の提出期限は10日以内です。

まとめ

知識の暗記のみで対応できる問題です。基本的なことですが、何度も繰り返し学習することにより覚えて得点できるようになりますので頑張りましょう。

0

厚生年金保険法における「届出」に関する問題です。いずれの肢も基本的な論点です。

選択肢1. 船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

「5日以内に」の部分が誤りです。船舶所有者の住所変更の届出は「速やかに」行う必要があります。

選択肢2. 住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないものとする。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。

設問のとおりです。厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合は、被保険者は「速やかに」「事業主に」申し出なければなりません。

選択肢3. 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

設問のとおりです。「届出」は厚生労働大臣に対して行いますが、実際の「提出先」は日本年金機構です。

選択肢4. 老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条の2第1項の届出を行ったときは、本届出を行ったものとみなされる。

設問のとおりです。老齢厚生年金の受給権者としての届出と老齢基礎年金の受給権者としての届出を二重に行う必要はありません。

選択肢5. 適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から5日以内に、所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

設問のとおりです。なお、「船舶所有者」の場合は、「10日以内」に届出を行う必要があります。

まとめ

5肢すべてが基本的な論点といえます。しっかりと押さえて得点に繋げましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。