社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
厚生年金保険法 問3

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 厚生年金保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
  • 死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。
  • 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。
  • 老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。
  • 被保険者であった70歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第27条で規定する「70歳以上の使用される者」には該当しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

分野横断的な問題ですが、各肢は基本的な論点です。

選択肢1. 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

「全員の同意を得ることが必要」の部分が誤りです。任意適用事業所の事業主が、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくする場合には、当該事業所に使用される者の「4分の3以上」の同意が必要です。

選択肢2. 死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。

「妻に対する遺族厚生年金は支給される」の部分が誤りです。配偶者に対する遺族厚生年金は、配偶者が「遺族基礎年金」の受給権を「有しない」場合であって、子にのみ「遺族基礎年金」が「支給される」場合には、配偶者に対する「遺族厚生年金」は支給停止されます。

選択肢3. 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。

「船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない」の部分が誤りです。日々雇い入れられる者であっても、「船舶所有者に使用される船員」の場合は、適用除外とならず、厚生年金保険の被保険者となります。

選択肢4. 老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。

「配偶者に係る加給年金額は支給が停止される」の部分が誤りです。配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けても、配偶者分の加給年金額は支給停止とならず、配偶者が65歳に達するまで加算されます。なお、配偶者が老齢基礎年金の繰下げの申し出をした場合でも、配偶者分の加給年金額は増額されません。

選択肢5. 被保険者であった70歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第27条で規定する「70歳以上の使用される者」には該当しない。

設問のとおりです。「日々雇い入れられる者」は、適用除外として、厚生年金保険の被保険者とはなりませんので、「70歳以上の使用される者」には該当しません。

まとめ

分野横断的な問題であっても惑わされることなく、しっかりと得点に繋げましょう。

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02

どの選択肢も基本的な論点ですので、得点につながる問題です。

選択肢1. 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

任意適用事業所の取消についての問題です。「使用される者全員の同意」ではなく、「使用される被保険者の4分の3以上の同意」が必要なので誤りです。

なお、任意適用事業所の認可を受けようとするときは、「使用される被保険者となるべき者の2分の1」の同意が必要なので、こちらと混同しないようにしましょう。

選択肢2. 死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。

子に遺族基礎年金の受給権があり、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合は、その間、妻の遺族厚生年金は支給停止されるため誤りです。

選択肢3. 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。

臨時に使用されて日々雇入れられる者は適用除外ですが、船舶所有者に使用される船員は適用除外とならず被保険者となるので誤りです。

このように船員は、一般の適用事業所の被保険者と様々な違いがありますのでしっかり確認しておきましょう。

選択肢4. 老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。

配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金受給しても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止にならないので誤りです。

選択肢5. 被保険者であった70歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第27条で規定する「70歳以上の使用される者」には該当しない。

正しい選択肢です。適用除外に該当する者は、「70歳以上の使用される者」に該当しません。

なお、細かい部分であり覚える必要はありませんが、厚生年金保険法第27条は届出についての条文です。適用除外に該当する者は届出の必要がないため「70歳以上の使用される者」に該当しません。

まとめ

どの選択肢も基本的な事項です。焦らず解答して、得点に繋げましょう。

参考になった数3

03

特に難しい選択肢は含まれていませんので、確実に正解したい問題です。

過去に問われている論点もありますので、しっかりと復習しておきましょう。

選択肢1. 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

誤り。

設問の任意適用事業所の取消の認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の4分の3の同意を得ることが必要とされています。なお、適用事業所となるための同意は2分の1以上とされています。

選択肢2. 死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。

誤り。

設問の場合は妻に遺族厚生年金は支給されません。

妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有する場合ですので、子のみが遺族基礎年金の受給権を有しています。

この場合は子に遺族基礎年金、遺族厚生年金の両方が支給され、妻の遺族厚生年金は支給停止されます。

選択肢3. 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。

誤り。

設問の者は被保険者とされます。船員以外の一般の被保険者の場合は臨時に使用される者であって日々雇い入れられる者は被保険者とされませんが、船員の場合は日々雇い入れられる者も被保険者とされます。ここは一般の被保険者と異なる点ですので覚えておきましょう。

選択肢4. 老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。

誤り。

設問の場合は加給年金額は支給停止されません。加給年金額の加算対象となる配偶者が一定の年金の支給を受けることができる場合に加給年金が支給停止されますが、この年金の中に老齢基礎年金は含まれません。なお配偶者が、計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができる場合は加給年金は支給停止されます。

選択肢5. 被保険者であった70歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第27条で規定する「70歳以上の使用される者」には該当しない。

設問の通り正しい。

設問の者は、「日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている」とありますがこの場合はそもそも適用所以外です。70歳以上の使用される者は「適用除外に該当しないものを除く」こととされていますので誤りとなります。

まとめ

比較的基本的な論点からの出題です。間違った箇所や迷った箇所は必ずテキストに戻り復習しておきましょう。

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