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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 厚生年金保険法 問6

問題

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特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。
   2 .
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。
   3 .
特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。
   4 .
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
   5 .
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 厚生年金保険法 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

3

特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。基本的な論点を押さえられているか否かがポイントです。

選択肢1. 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。

設問のとおりです。「第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性」は、一般の男子と同様の支給開始年齢となり、昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日までの間に生まれた者として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

選択肢2. 特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。

「離婚時みなし被保険者期間を含めることができる」の部分が誤りです。特別支給の老齢厚生年金の支給要件である「1年以上被保険者期間」には、離婚時みなし被保険者期間は算入されません。

選択肢3. 特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。

「高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない」の部分が誤りです。高年齢雇用継続給付との併給期間は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止される場合であっても、一定の要件に該当する場合には、併給調整によって、老齢厚生年金が支給停止されます。

選択肢4. 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

「当該老齢厚生年金の支給繰下げの申し出をすることができる」の部分が誤りです。特別支給の老齢厚生年金は、支給繰下げの申し出をすることはできません。

選択肢5. 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。

「ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される」の部分が誤りです。障害者の特例は、厚生年金保険法に規定する障害等級「3級」以上の障害の状態にあれば、請求することができます。

まとめ

特別支給の老齢厚生年金も頻出のジャンルです。基本論点をしっかりと押さえて得点に繋げましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

特別支給の老齢厚生年金については学習の範囲が広く、ある程度学習時間の確保が必要です。今回の問題は比較的基本的な内容でテキストに記載がある項目です。しっかり復習をしておきましょう。

選択肢1. 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。

設問の通り正しい。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢についてですが、これは理解と言うより覚えていれば解答できます。過去に何度も出題されていますので必ず押さえておきましょう。

どのテキストにも必ず記載があるはずです。実際に自分で簡単に表などが書けると良いでしょう

選択肢2. 特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。

誤り。

設問の離婚時みなし被保険者期間は特別支給の老齢厚生年金の要件である「1年以上の被保険者期間」には含まれません。自分で1年以上働いていないとだめと考えておくと良いでしょう。

離婚時みなし被保険者期間の取り扱いについては他にもありますので、お手持ちのテキストなどで確認されると良いでしょう。

選択肢3. 特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。

誤り。

正しくは「全部又は一部が」ではなく「全部が」です。

雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整は在職老齢年金の規定とは別に適用されます。これは在職老齢年金の規定により特別支給の老齢厚生年金が一部でも支給されている場合です。

そもそも、在職老齢年金の規定により特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止の場合はそれ以上調整することができませんので高年齢雇用継続給付との調整はありません。

選択肢4. 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

誤り。

特別支給の老齢厚生年金に繰り下げの制度はありません、設問のように支給繰下げの申出をすることができるのは65歳から支給される「本来の」老齢厚生年金です。

問題文を読む際に、何の年金のことを問われているかを意識しましょう。

選択肢5. 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。

誤り。

設問の場合の障害等級は1級又は2級のみでなく、3級も対象とされています。

特別支給の老齢厚生年金のいわゆる障害者特例ですが、この特例は「障害等級(3級以上)に該当する程度の障害の状態にあるとき」とされています。

障害厚生年金の障害等級も1級から3級とされていますので、あわせて押さえると良いでしょう。

まとめ

特別支給の老齢厚生年金の分野の中でも比較的基本的な分野からの出題です。

間違った点については確実にテキストなどで復習しましょう。

-1

特別支給の老齢厚生年金は覚えることも多く、多くの受験生を悩ませる制度ですがそれ故か頻出です。しっかり対策していきましょう。

選択肢1. 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。

正しい選択肢です。第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者期間を有する女子は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始時期が男子と同じなので注意しましょう。

選択肢2. 特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。

離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の支給要件である被保険者期間には含まれませんので誤りです。支給を受けるためには、離婚時みなし被保険者期間を除く被保険者期間が1年以上あることが必要です。

ちなみに、被扶養配偶者みなし被保険者期間も同様に特別支給の老齢厚生年金の支給要件である被保険者期間には含まれません。

選択肢3. 特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。

在職老齢年金により、支給停止される額があるとしても高年齢雇用継続給付との併給調整は行われるので誤りです。過去の試験でもよく出題されている頻出分野なのでしっかり押さえておきましょう。

選択肢4. 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

特別支給の老齢厚生年金には支給繰下げの制度はありませんので、誤りです。

選択肢5. 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。

障害等級が1級~3級に該当する程度の障害の状態に限定されます。「1級又は2級」ではないので誤りです。

まとめ

今回の問題もそうですが、特別支給の老齢厚生年金の出題傾向としては基本的な論点を問うことがほとんどで、あまり応用的な論点は出題されません。それ故に難しい制度ではありますが、得点源になり得ます。頑張って覚えていきましょう。

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