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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 厚生年金保険法 問5

問題

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遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。
   2 .
夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。
   3 .
船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。
   4 .
配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。
   5 .
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 厚生年金保険法 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

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遺族厚生年金に関する問題です。必ずと言っていいほど出題されるジャンルですので、しっかりと押さえるようにしましょう。

選択肢1. 夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。

設問のとおりです。遺族厚生年金の受給権が失権するのは、「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき」です。

選択肢2. 夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。

「甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる」の部分が誤りです。配偶者が障害厚生年金を受給することになったとしても、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する間は、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。

選択肢3. 船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。

設問のとおりです。なお、航空機が行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた被保険者等の生死が3か月間分からない場合も、当該航空機が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定されます。

選択肢4. 配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

設問のとおりです。子に対する遺族厚生年金は、「配偶者」が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されますが、設問の母は「元配偶者」ですので、子に対する遺族厚生年金は支給停止されません。

選択肢5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

設問のとおりです。遺族厚生年金の生計維持の認定にあたっては、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって得られないと認められる必要があります。設問において、配偶者の前年収入は年額800万円ですので、年額850万円未満となり、生計を維持していたものと認められます。

まとめ

遺族厚生年金については、各論点をしっかりと押さえて得点に繋げましょう。

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遺族厚生年金からの出題です。本問題では、失権や支給停止の論点が出てきますが難しい論点ではないのでしっかり覚えていきましょう。

選択肢1. 夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。

正しい選択肢です。「離縁によって親族関係が終了した場合」に、遺族厚生年金の受給権は失権しますが「死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出」は離縁ではありませんので、遺族厚生年金の受給権は失権しません。

選択肢2. 夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。

本肢の場合は、妻である甲が障害厚生年金を受給して遺族厚生年金が支給停止になったとしても、遺族厚生年金の受給権を有している間は、子の遺族厚生年金は支給停止になります。誤りです。

なお、配偶者に遺族厚生年金の受給権がある場合で、

子の遺族厚生年金が支給停止されないのは、

・配偶者である夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されている間

・配偶者が遺族基礎年金の受給権を有さず、

 子に遺族基礎年金の受給権がある場合

・配偶者が1年以上行方不明で、子が申請したとき

となります。

選択肢3. 船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。

正しい選択肢です。基本的な論点ですが、死亡したものと「推定」されます。「みなす」ではないので注意しましょう。

選択肢4. 配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

正しい選択肢です。子の支給停止要件は配偶者に遺族厚生年金の受給権がある場合ですが、本肢の場合は離別しており配偶者でもなく、受給権も発生しないので支給停止とはなりません。

選択肢5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

正しい選択肢です。前年収入が850万円以下であれば見込み額が850万円超であっても生計維持関係が認定されます。

なお、前年収入が850万円超でも、近い将来(おおむね5年以内)に定年退職等により収入が850万円未満になる見込みが認められれば、生計維持関係が認定されます。

まとめ

年金は複雑な制度ですが、労働者災害補償保険法、国民年金法、厚生年金保険法の各年金を比較して、違いや共通点を学習すると覚えやすいです。頑張りましょう。

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遺族厚生年金についての出題ですが、やや事例のような問題もあり少し難しいかもしれません。基本論点を中心に復習しましょう。

選択肢1. 夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。

設問の通り正しい。

遺族厚生年金の受給権者である子が母と同居したとしても、子の遺族厚生年金は支給停止されません。

なお、子に支給する遺族基礎年金については「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する(国民年金法第41条2項)」という規定がありますので混同しないようにしておきましょう。

選択肢2. 夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。

誤り。

設問のように、障害厚生年金を選択したとしても子に遺族厚生年金は支給されません。

具体的には、「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する(厚生年金保険法第66条1項)」とされおり、設問の場合は障害厚生年金を選択したことにより遺族厚生年金は支給停止となりますが、その場合でも子の支給停止は解除されません。

選択肢3. 船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。

設問の通り正しい。

問題文の記述のとおりです。なお「当該船舶が行方不明になった日」に死亡したものと推定されますので、「3か月を経過した日に」などのひっかけに注意しましょう。

選択肢4. 配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

設問の通り正しい。

「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する」と規定されていますが。設問の場合ですと、母は離別しておりとあり遺族厚生年金の受給権を有していません。

このような場合に子が母と同居するようになっても子の遺族厚生年金の支給停止されません。やや、難しい設問ですのでこの機会に一度確認する程度で良いでしょう。

選択肢5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

設問の通り正しい。

遺族厚生年金の支給要件の生計維持についてですが、「前年の収入がが年額850万円未満であること」という要件があります。設問では前年収入が年額800万円とありますので生計維持は認められます。また「近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても」とありますが、あくまで「死亡の時点で」生計維持を判断しますので、今後850万円を超えることが見込まれていたとしても問題はありません。

なお死亡の当時850万円を超えていたとしても、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められる場合は生計維持関係が認められます。この点と混同しないようにしておきましょう。

まとめ

事例のような設問もあり、全体的にはやや難しい問題です。可能であれば得点したいですが、事例のような問題に深入りする必要はありません。

時間がなければ後回しでも良いでしょう。

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