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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 厚生年金保険法 問10

問題

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厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア  障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、配偶者についての加給年金額は加算されない。
イ  甲は、障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが、63歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく65歳に達したとしても、障害厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない。
ウ  遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。
エ  遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。
オ  遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。
   1 .
(ア と イ)
   2 .
(ア と ウ)
   3 .
(イ と エ)
   4 .
(ウ と オ)
   5 .
(エ と オ)
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 厚生年金保険法 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

2

誤っているものは「障害厚生年金の給付事由となった障害について、〜加算されない。」と「遺族厚生年金を受けることができる〜受給することはない。」です。

選択肢1. (ア と イ)

選択肢「障害厚生年金の給付事由となった障害について、〜加算されない。」についての解説です。

「障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして得た額」の部分が誤りです。正しくは「4分の3」です。

選択肢2. (ア と ウ)

選択肢「甲は、障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが、〜消滅しない。」についての解説です。

設問のとおりです。障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当しなくなった後、3年を経過したとき若しくは65歳に達したときのいずれか遅い方を迎えたときに消滅します。

選択肢3. (イ と エ)

選択肢「遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、〜受給することはない。」についての解説です。

「遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない」の部分が誤りです。遺族厚生年金を受けられる遺族が「夫」である場合において、「夫」が遺族基礎年金の受給権を有するときは、若年支給停止されませんので、55歳から遺族厚生年金を受給することができます。

選択肢4. (ウ と オ)

選択肢「遺族厚生年金は、〜問わない。」についての解説です。

設問のとおりです。障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合には、保険料納付要件は問われません。

選択肢5. (エ と オ)

選択肢「遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の〜消滅する。」についての解説です。

設問のとおりです。遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときには、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権が消滅します。

まとめ

いずれも基本論点です。しっかりと押さえて得点に繋げましょう。

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誤っているものを5肢の中から2つ選択する組み合わせ問題です。比較的正解を選びやすい問題形式であり、本問題に関しては内容も基本的な論点です。試験においては確実に正解しておきたいものです。

選択肢1. (ア と イ)

ア 「障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして得た額」ではなく、「障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて端数処理をして得た額」なので誤りです。

なお、配偶者についての加給年金は1級又は2級でしか受給できないので本肢の通りとなります。

選択肢2. (ア と ウ)

 正しい選択肢です。障害厚生年金は、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した時、または65歳に到達した時いずれか遅い方の時期に消滅します。

選択肢3. (イ と エ)

ウ 夫が遺族厚生年金の受給権者の場合、60歳までの間は支給停止されるが遺族基礎年金の受給権者でもあった場合は支給停止されません。「55歳から遺族厚生年金を受給することはない」の部分が誤りです。

選択肢4. (ウ と オ)

エ 正しい選択肢です。1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時は、保険料納付要件は問われません。3級は含まれないことに注意しましょう。

選択肢5. (エ と オ)

オ 正しい選択肢です。妻の失権事由です。

なお、夫の死亡当時30歳未満であった妻が、遺族基礎年金の受給権を有しないときは、遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した時に失権します。

まとめ

正解の誤っている組み合わせはアとウです。

社労士試験においては、難しい問題をいかに解くかではなく、誰もがわかる簡単な問題をいかに落とさないかの方が重要です。その観点で言えば本問題は絶対に落とせない問題です。

0

最後は障害厚生年金、遺族厚生年金についての出題です。内容は決して難しくなくテキストや過去問の範囲で十分対応できます。しっかりと復習して確実に得点しましょう。

選択肢1. (ア と イ)

誤り。

障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額は2級の障害基礎年金の4分の3とされています。具体的には令和5年度の最低保障額は594,500円とされています。4分の3という数字さえ覚えておけば得点できますので、ぜひ押さえておきたいところです。

選択肢2. (ア と ウ)

設問の通り正しい。

設問の場合は65歳の時点で障害厚生年金の受給権は消滅しません。

障害厚生年金の受給権は障害等級に該当する程度の障害の状態にないまま、65歳に達したときは消滅しますが、65歳に達した時点で程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときは除くとされています。

つまり、65歳到達かつ障害の状態に該当しなくなって3年経過で失権となりますので、設問の場合障害の状態に該当しない状態が続けば66歳で権利が消滅となります。

選択肢3. (イ と エ)

誤り。

夫が遺族基礎年金を受けることができるときは遺族厚生年金は支給停止されません。

夫が遺族厚生年金を受給するための要件として、設問のように55歳以上であることがあり受給権を取得しても60歳までは支給停止されますが、

「夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない」とされており遺族厚生年金の受給権があるような場合は60歳未満でも遺族厚生年金の受給は可能です。よって誤りとなります。

選択肢4. (ウ と オ)

設問の通り正しい。

障害厚生年金1級、2級の受給権者が死亡した場合ですのでいわゆる「短期要件」に該当しますが、設問の場合は保険料納付要件は問われません。

遺族厚生年金の支給要件において、保険料納付要件を問われる場合と問われない場合がありますのでそれぞれ整理しておくとよいでしょう。

選択肢5. (エ と オ)

設問の通り正しい。

30歳未満の妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している場合に遺族基礎年金が失権する場合とありますが、これは例として妻の再婚や子の死亡などが考えられます。

この場合は遺族厚生年金は5年を経過したときに消滅となりますので設問の通りです。

遺族厚生年金の失権には他にも幾つかのパターンがありますので、テキスト等で一度復習すると良いでしょう。

まとめ

全体的にそれぞれ難しい問題ではありませんので、確実に得点したい内容です。

間違った箇所についてはテキストなどで必ず復習しましょう。

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