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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 厚生年金保険法 問9

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。
   2 .
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。
   3 .
65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。
   4 .
厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。
   5 .
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 厚生年金保険法 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

3

分野横断的な問題です。やや応用的な論点もあります。

選択肢1. 今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。

「経過的加算の額は異なる」の部分が誤りです。経過的加算額とは、「定額部分」と「老齢基礎年金」との差額を指します。この「老齢基礎年金」を計算するとき、「『20歳以上60歳未満』の厚生年金保険の被保険者期間の月数」を「加入可能年数(MAX40年)×12」で除して得た数を、「780,900円×改定率」に乗じることとなります。つまり、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は算入されず、60 歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入していた 甲と、65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入していた乙とで、経過的加算額に差は生じません。

選択肢2. 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

「老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月まで」の部分が誤りです。正しくは「老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月まで」です。受給権を取得した日の属する月は含まれません。

選択肢3. 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。

「支給される年金には繰下げ加算額は加算されない」の部分が誤りです。設問の場合、支給される年金には、67歳のときに繰下げの申出があったものとみなして、繰下げ加算額が加算されます。

選択肢4. 厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

設問のとおりです。基準日(毎年9月1日)が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金額が改定されます。

選択肢5. 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

「その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間」の部分が誤りです。正しくは「その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間」です。被保険者の資格を喪失した月は含まれません。

まとめ

やや応用的な論点も含まれますが、正解肢は前年の法改正部分で基本論点です。しっかりと押さえて得点に繋げましょう。

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少し難易度が高い問題です。実例による選択肢もありますが、正解の肢は基本的な論点です。

選択肢1. 今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。

甲と乙について、経過的加算の額は異なりません。経過的換算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分相当額が、65歳から支給される老齢基礎年金の額を超えるときに、その差額を支給するものです。

この場合の老齢基礎年金の額は、「20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数」を「加入可能年数×12」で除した数に、「780,900円×改定率」の数を乗じた額となります。

そのため、金額に関係しているのは20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間であり、60歳以上65歳未満の期間は含まれません。誤りです。

選択肢2. 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

こちらは基本的な論点です。老齢厚生年金の支給繰下げによる加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属す月の前月までの被保険者期間を基礎として計算するため、誤りです。

選択肢3. 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。

65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生し、70歳以降に年金受給の裁定請求をした際に繰下げの申出をしない場合は、5年前に遡って繰下げの申出をしたとみなされます。

本肢の場合、72歳で裁定請求をしたので、67歳に支給繰下げの申出をしたとみなされて、繰下げ加算額が加算されるので、誤りです。

選択肢4. 厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

正しい選択肢です。

なお基準日とは、毎年9月1日のことです。本肢は基本的な論点ですが、実例として出題されると一気に難易度が上がります。しっかり押さえておきましょう。

選択肢5. 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

老齢厚生年金の額の計算の基礎とするのは、被保険者の資格を喪失した月前です。被保険者の資格を喪失した月以前ではないので、誤りです。

まとめ

実例による出題があった時は、焦らず冷静にどこが論点か探りましょう。時間が掛かったりわかりそうにない時は、その選択肢を無視するのも一つの作戦です。

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老齢厚生年金全般からの出題です。やや細かい点もありますがそれほど難易度は高くありませんので、できれば得点したい問題です。

選択肢1. 今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。

誤り。

設問の場合は経過的加算の額は同額です。これは、少し難しい問題です。

経過的加算とは特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を差し引いた額とされますが、設問では甲、乙ともに20歳から60歳までの間は厚生年金に加入していますので経過的加算の額は同じとなります。

選択肢2. 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

誤り。

繰下げ加算額は、「老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月」までの被保険者期間を基礎とします。この「前月まで」という点ですが、障害厚生年金については「障害認定日の属する月まで」とされていますので比較しておきましょう。

選択肢3. 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。

誤り。

直近の法改正からの出題です。いわゆる「特例的な繰下げみなし増額制度」というものですが、設問の場合は当該請求をした日の5年前の日に支給の繰下げの申出があったものとみなすとされています。この場合は繰下げ加算額が加算されることになりますので誤りです。

選択肢4. 厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

設問の通り正しい。

在職随時改定とは、65歳以上の被保険者である受給権者に対して年に1回年金額の改定が行われるものですが、設問の場合(基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合)は基準月の翌月から年金額が改定されます。

なお、基準月と毎月9月1日のことを言います。

選択肢5. 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

誤り。

設問の場合は被保険者の資格を「喪失した月前」における被保険者期間が計算の基礎となります。「月以前」なのか「月前」なのかという非常に細かい引っ掛けですが、要するに3月1日に資格喪失→2月まで、2月15日に資格喪失→1月までといったように「喪失した月の前月まで」が計算の基礎となるということです。

まとめ

やや、難しい問題もありましたが、直近の法改正なども出題されています。

社労士試験は法改正が頻繁に行われ、改正箇所は本試験でも問われれることが多いので改正箇所は必ず押さえるようにしましょう。

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