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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 厚生年金保険法 問8

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100人を超える事業所のことである。
   2 .
毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
   3 .
政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。
   4 .
国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。
   5 .
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 厚生年金保険法 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

3

分野横断的な問題です。正解肢は応用論点と言えますが、その他の肢を正確に判断できるか否かがポイントです。

選択肢1. 特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100人を超える事業所のことである。

「労働者の総数が」の部分が誤りです。単に「労働者」ではなく、「特定労働者(70歳未満の者のうち、適用除外のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外の者をいう。)」の総数が常時100人を超える事業所を「特定適用事業所」といいます。

選択肢2. 毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

「毎年12月31日における」の部分が誤りです。基準となる日は「毎年3月31日」です。なお、等級区分の改定は「行わなければならない」のではなく、「行うことができる」という任意規定です。

選択肢3. 政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

「遅くとも令和7年12月末までには」の部分が誤りです。財政の現況及び見通しは、「少なくとも5年ごとに」作成をしなければなりません。令和元(1)年8月に公表したということは、令和「6」年には作成をしなければならないことになります。

選択肢4. 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。

設問のとおりです。所得代替率の分母の基準となる額は、「当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額」から「当該額に係る公租公課の額を控除して得た額」に相当する額となります。なお、「当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額」から「当該額に係る公租公課の額を控除して得た額」とは、手取り収入額のことを指します。

選択肢5. 厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。

「資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある」の部分が誤りです。任意単独被保険者の場合、被保険者の資格取得に際しては、事業主の同意を得る必要がありますが、資格喪失に際しての事業主の同意は不要です。

まとめ

応用論点に惑わされず、基本論点を正確に判断して得点に繋げましょう。

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この問題では、「正しい選択肢を選ぶ」より「誤ってる選択肢を判断する」ことの方が重要であると言えます。正しい選択肢に自信がないときはいかに他の選択肢が誤っているかを考えていきましょう。

選択肢1. 特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100人を超える事業所のことである。

「労働者の総数が常時100人を超える」ではなく、正しくは「特定労働者の総数が常時100人を超える」なので誤りです。特定労働者とは、「70歳未満の者のうち、適用除外のいずれの項目にも該当しない者であって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの」を指します。

なお、2024年10月から「100人を超える」が「50人を超える」に変更となります。

選択肢2. 毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

「毎年12月31日」ではなく「3月31日」です。また、等級区分の改定を「行わなければならない」ではなく、「行うことができる」ので誤りです。

選択肢3. 政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成するのは5年ごとなので、次回は「令和6年12月」までに財政の現況及び見通しを作成しなければなりませんので、誤りです。

令和元年8月に公表したかどうかわからず、焦るかもしれませんが論点である「5年ごと」を覚えていれば誤りであることに気付けると思います。

選択肢4. 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。

正しい選択肢です。前年度の「総被保険者」ではなく、「男子被保険者」であることに注意してください。

選択肢5. 厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。

厚生年金保険の任意単独被保険者の資格喪失のに際して、事業主の「同意を得る必要はないため」誤りです。事業主には「その旨を申し出た上」、被保険者自身が「任意単独被保険者資格喪失申請書」を提出する必要があります。

まとめ

やや細かい論点がありました。難しい部分を考えるより、まずは基本的な知識で判断できるところを解いていきましょう。

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保険給付以外の分野から幅広く出題されています。難易度は普通からやや難しいでしょう。

選択肢1. 特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100人を超える事業所のことである。

誤り。

特定適用事業所とは、「特定労働者の総数」が常時100人を超える事業所です。

近年の法改正からの出題で、特定〇〇という言葉が多く出てきます。

それぞれの定義を押さえましょう。

選択肢2. 毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

誤り。

「12月31日」ではなく「3月31日」また、「行わなければならない」ではなく「行うことができる」です。標準報酬月額の等級区分の変更は、12月31日を基準にするのではなく「3月31日」が基準となります。また、これはあくまで「行うことができる」とする任意規定です。なお、この変更が行われるのはその年の9月1日からとなります。

選択肢3. 政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

誤り。

財政の現況及び見通しについては5年ごとに作成し公表するとされています。

「◯年ごとに」という規定は他の社会保険科目でも登場しますので、比較しておくとよいでしょう。

選択肢4. 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。

設問の通り正しい。

いわゆる「所得代替率」についてですが、設問の記述の通りです。

やや、細かい内容ですがポイントは「100分の50」、「男子被保険者の平均的な標準報酬額」この2点です。

ここは、深く考えずに「現役の男子被保険者の100分の50」というおおまかなイメージで十分です。

選択肢5. 厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。

誤り。

任意単独被保険者の資格喪失については事業主の同意は不要です。

なお、任意単独被保険者となる場合には事業主の同意を得る必要がありますので、混同しないようにしましょう。

まとめ

やや、細かい点からの出題もあり少し難しかったかもしれません。テキストに記載のある項目も多いですので、深入りし過ぎずに基本事項から学習していきましょう。

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