社労士の過去問 第55回(令和5年度) 国民年金法 問2
この過去問の解説 (3件)
本問題は少し応用的な選択肢もありますが、焦らず解けば正解にたどり着ける問題です。
正しい選択肢です。法定免除は該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間に適用され、学生納付特例より優先されます。
正しい選択肢です。付加年金は老齢基礎年金に連動して支給されます。老齢基礎年金が繰下げられる場合は、同様に付加年金も繰下げられ、同じ率で増額されます。
また、本肢とは関係ないですが、老齢基礎年金の全額が支給停止となる場合は付加年金も連動してその支給が停止されます。
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は配偶者、子、父母、祖父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされています。生計維持要件までは求めておらず、本肢における乙は死亡一時金を受けることができる遺族となりますので、誤りです。
正しい選択肢です。寡婦年金の支給要件は、
1.死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡したこと
2.夫の死亡当時生計を維持していたこと
3.婚姻関係が10年以上あること
4.65歳未満であること
5.夫が障害基礎年金の受給権者でなく、老齢基礎年金の支給を受けていなかったこと
です。本肢の場合は、夫は第2号被保険者としての期間しか有しておらず要件に合致しないため、妻に寡婦年金は支給されません。
正しい選択肢であり、記述の通りです。
雑則からの出題はあまり多くなく深堀りする必要はありませんが、今回のように出題された際に正しく判断できるよう押さえておきましょう。
事例問題はいかに論点を見つけ出すことが出来るかが重要です。繰り返し問題を解いてコツを身に着けていきましょう。
一部、事例のような問題がありますが内容はそれほど難しくはありません。
確実に得点しましょう。
設問の通り正しい。
法定免除に該当する場合は「該当するに至った日の属する月の前月」から「該当しなくなった日の属する月」までが免除の対象となります。
また、学生納付特例の適用を受けている場合でも法定免除が優先されます。学生納付特例の場合は追納しない限り、老齢基礎年金の額には反映されませんが、法定免除は反映されるからです。
設問の通り正しい。
付加年金についても、老齢基礎年金と同じように繰下げ増額率は適用されます。
よって正しいとなります。
誤り。
死亡一時金の支給要件は「死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」という要件がありますがこれは、あくまで生計を同じくしていればよく、生計を維持されていたことまでは要件とされていません。なお、遺族厚生年金の要件には「生計を維持されていた」という要件がありますので、あわせて確認しておきましょう。
設問の通り正しい。
寡婦年金は「第1号被保険者としての」被保険者期間が対象になります。
設問では2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しないとありますので寡婦年金は支給されません。
設問の通り正しい。
特に疑わしい点はありませんので素直に正しいと判断しましょう。
ポイントは「証明を行うことができる」という点です。「行わなければならない」ではありませんので注意しましょう。
全て基本論点からの出題です。また、第1号被保険者の独自給付である寡婦年金、付加年金、死亡一時金は学習のボリュームも多くなく出題頻度も高いため、出題された際は必ず得点しましょう。
分野横断的な問題ですが、いずれも基本論点です。
設問のとおりです。法定免除の要件に該当した場合、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の適用の対象となります。
設問のとおりです。老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合には、付加年金も同じ率で増額されます。
「乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない」の部分が誤りです。死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされています。甲と生計を同じくしていた乙は、死亡一時金の支給を受けることができます。
設問のとおりです。寡婦年金が支給されるためには、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上ある夫が死亡したことが要件となっています。第2号被保険者としての保険料納付済期間しかない夫が死亡した場合には、その妻には寡婦年金は支給されません。
設問のとおりです。市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができます。
いずれも基本論点ですので、しっかりと押さえて得点に繋げましょう。
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