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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 国民年金法 問3

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。
   2 .
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。
   3 .
65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。
   4 .
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。
   5 .
国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 国民年金法 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

3

分野横断的な問題ですが、いずれも基本論点です。

選択肢1. 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

「障害基礎年金を支給する」の部分が誤りです。「故意に」障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は支給しません。

選択肢2. 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

「いずれも国民年金法本則に規定されている」の部分が誤りです。学生納付特例制度は国民年金法本則に定められていますが、納付猶予制度については、国民年金法附則に定められています。

選択肢3. 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。

設問のとおりです。特例による任意加入被保険者は、70歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失します。

選択肢4. 62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

「第2号被保険者にはならない」の部分が誤りです。65歳以上の者が第2号被保険者となるためには、老齢給付の受給権を有しないことが必要となりますが、設問の者は62歳ですので、特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、第2号被保険者となることができます。

選択肢5. 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

「又は遺族基礎年金」の部分が誤りです。給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができませんが、老齢基礎年金「又は付加年金」を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りではありません。

まとめ

いずれも基本論点ですので、しっかりと押さえて得点に繋げましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

制度全般から横断的な出題です。

こちらも特に難しい論点は出題されていません。

確実に正誤判断ができるようにしましょう。

選択肢1. 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

誤り。

設問の場合は給付制限が行われ、障害基礎年金は支給されません。

「故意に」ですから、わざと保険事故を引き起こしたような場合は当然支給されません。

「故意又は重大な過失により〜」という規定と混同しないようにしましょう。

選択肢2. 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

誤り。

納付猶予制度は本則ではなく、法附則に規定されているため誤りです。

5肢の中では唯一少し難しいと言える選択肢です。ただ、これは知らなくても特に気にすることはありません。他の選択肢との比較で得点できますので、こんな問題もあるんだという程度で見ておけば十分です。

選択肢3. 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。

設問の通り正しい。

65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は70歳に達した場合は「その日に」資格を喪失します。資格の喪失については一部の規定を除き原則は「その日」です。

選択肢4. 62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

誤り。

設問の者は第2号被保険者となります。第1号、第2号、第3号被保険者それぞれの要件を覚えているでしょうか?第2号被保険者とならないのは「65歳以上で老齢年金の受給権を有しないもの」です。設問は62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者ですので第2号被保険者となります。

選択肢5. 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

誤り。

遺族基礎年金は国税滞納処分により差し押さえることはできません。また「別に法律で定めるところにより担保に供する」ことはできません。

国税滞納処分により差し押さえることができるのは老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利とされています。また担保については過去には福祉医療機構による年金担保という制度がありましたが、法改正によりこの規定は削除されています。

まとめ

比較的基本的な論点からの出題です。

間違えた問題は必ず復習しておきましょう。

1

本問題に限らず全ての問題に言えることですが、いかに基本的な知識を正確に覚えているかどうかが正解に繋がります。本問題の正解肢も基本的な論点です。

選択肢1. 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給「しない」ため誤りです。

選択肢2. 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

かなり細かい部分からの出題です。

学生納付特例制度は国民年金法本則に規定されていますが、納付猶予制度は法附則にて規定されているため、誤りです。

この選択肢は、わからなくても仕方ないので他の選択肢で正解を判断していきましょう。

選択肢3. 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。

正しい選択肢です。特例による任意加入被保険者は70歳に達したその日に被保険者資格を喪失します。

基本的なことですが、法律上、年齢が上がるのは誕生日の当日ではなく前日です。

また、資格の喪失がその日の翌日か当日かもよく論点にされるのでそれぞれしっかり覚えておきましょう。

選択肢4. 62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

原則として、第2号被保険者は第1号被保険者と違い原則として国内居住要件と年齢要件を問われません。例外として、65歳以上の者にあっては「老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない者に限られる」とされています。

本肢の場合は62歳なので厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者になるので、誤りです。

選択肢5. 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることが出来ますが、遺族基礎年金は差し押さえることが出来ないので、誤りです。

まとめ

正誤の判断がつかない選択肢が出てきたら、無視するのも一つのテクニックです。社労士試験は時間に余裕がある試験ではないので、出来るところを正確に落ち着いて解いていく方が合格に繋がります。

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