過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第55回(令和5年度) 国民年金法 問4

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。
   2 .
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。
   3 .
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
   4 .
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。
   5 .
国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 国民年金法 問4 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

1

一部に少し聞き慣れない論点の出題がありますが、それ以外は基本事項です。

できる限り惑わされず得点したいところです。

選択肢1. 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。

誤り。

被保険者期間2か月として被保険者期間に算入などという取り扱いはしません。

このような場合は後に取得した資格についてのみ1か月として被保険者期間をカウントします。これは、規定を知らなくても「2か月として算入」という表現に違和感を感じれば正誤判断はできるでしょう。

選択肢2. 老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。

設問の通り正しい。

実務的な内容であまり聞き慣れないと思いますが設問の通りです。

年金証書は特別支給の老齢厚生年金を裁定した際に交付されますが、その後65歳で老齢基礎年金の裁定が行われた場合は再度年金証書は交付されません。

参考程度に覚えておきましょう。

選択肢3. 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

設問の通り正しい。

国民年金基金に対する罰則規定ですがこれは設問の通りです。

罰則規定は各科目ごとにやや、異なる点もあります。学習の優先順位としてはやや下がりますが主な罰則規定は押さえておくと良いでしょう。

選択肢4. 老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

設問の通り正しい。

この他繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には「事後重症による障害基礎年金の請求ができない」「保険料の追納ができない」などの制限もあります。あわせて押さえておきましょう。

選択肢5. 国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。

設問の通り正しい。

なお、老齢基礎年金の受給資格期間は10年とされていますが、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」との合算で10年に満たない場合でも合算対象期間を含め10年以上であれば受給資格期間は満たしたものとされます。

まとめ

少し実務的な問題も出題されていますが、他の問題は基本的な論点からの出題です。

また、過去に出題された論点もあります。過去問を繰り返し解くことにより、知識は定着していきますので過去問を有効活用するとよいでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

選択肢の中には、正誤の判断が難しい選択肢もありますが正解である誤りの選択肢は基本的な知識で解けるため、焦らないことが重要です。

選択肢1. 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。

同じ月に2回以上資格取得した時は「後に取得した資格につき1か月として被保険者期間に算入する」ため誤りです。

選択肢2. 老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。

正しい選択肢です。

かなり細かい知識のため積極的に覚える必要はありません。頭の片隅に入れておく程度にしましょう。

選択肢3. 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

正しい選択肢であり、問題文の記述通りです。

罰則からの出題は多いとは言えず、他の対策に気を取られがちですが罰則の知識の有無が合否に影響を与えることもないとは言えません。しっかり押さえておきましょう。

選択肢4. 老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

正しい選択肢です。

なお、寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した時に失権します。

選択肢5. 国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。

正しい選択肢です。

以前は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年必要でしたが、現在は10年とされています。

まとめ

難しく判断がつかない論点にはあまり時間をかけず、基本的な知識で解ける論点に注力していきましょう。

ちなみ、本試験に臨むときのテクニックとして、問題文を読んでいる途中で正解の選択肢がわかり、絶対の自信がある時は残りの選択肢は読まずに次の問題へ移って時間短縮を図りましょう。もちろん、学習のため過去問を解いている時は全ての選択肢に目を通してください。

0

分野横断的な問題であり、応用的な論点も含まれます。

選択肢1. 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。

「前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する」の部分が誤りです。同一月内に資格取得と喪失が行われた場合には、その月は1箇月として計算しますが、さらに、その月に被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得についての期間のみをもって「1箇月」として算入します。

選択肢2. 老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。

設問のとおりです。老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされます。

選択肢3. 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

設問のとおりです。国民年金法第143条第2項に規定されているとおり、責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

選択肢4. 老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

設問のとおりです。支給の繰上げにより、65歳に達したものとみなされますので、寡婦年金は支給されず、任意加入被保険者となることもできません。

選択肢5. 国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。

設問のとおりです。老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは支給されません。なお、支給要件である10年には、合算対象期間を含みます。

まとめ

応用的な論点も含まれますが、基本論点である正解肢を押さえて得点に繋げましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。