過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第55回(令和5年度) 国民年金法 問5

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。
   2 .
保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。
   3 .
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。
   4 .
4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。
   5 .
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 国民年金法 問5 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

2

正解肢については応用論点ですが、その他の基本論点を正確に判断できるか否かがポイントです。

選択肢1. 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

「保険料納付済期間となる」の部分が誤りです。4分の1免除の規定が適用されている場合に、残りの4分の3の部分を納付又は徴収されると、当該納付又は徴収された期間は「保険料(4分の1)免除期間」となります。

選択肢2. 保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。

設問のとおりです。継続免除審査とは、保険料免除の要件に該当しているかどうかを行政が審査することをいいます。

選択肢3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

「保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない」の部分が誤りです。「保険料納付済期間には算入されず、合算対象期間に算入される」が正しいです。

選択肢4. 4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。

「第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす」の部分が誤りです。このような規定はありません。第2号被保険者については、国民年金を納付することはありません。

選択肢5. 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。

「未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される」の部分が誤りです。判決が確定していない未決勾留中の者については、支給停止とはなりません。

まとめ

正解肢は応用論点と言えますが、誤りの各肢を正確に判断し、得点に繋げましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

やや難易度が高い問題です。正解の選択肢は実例で細かい論点ですが、他の選択肢は基本的な知識で対応可能ですので、そこを上手く解けるかにかかっています。

選択肢1. 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

保険料納付済期間となりませんので、誤りです。免除されないその残余の4分の3の部分が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、「保険料4分の1免除期間」となります。

なお、免除された4分の1の部分の保険料を追納により納付した場合は、保険料が納付されたものとみなされるため、保険料納付済期間となります。

選択肢2. 保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。

実例による出題で難易度も高く、正誤の判断が難しいかもしれませんが正しい選択肢です。

継続免除審査はかなり細かい論点でもあり、深追いして学習する必要はありません。参考程度に覚えておきましょう。

選択肢3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の被保険者期間は合算対象期間として扱われるので誤りです。

選択肢4. 4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。

同じ月に種別の変更があった場合は、後の種別が優先されるため、本肢の場合は、4月は第2号被保険者であった月とみなされます。しかし、第2号被保険者は保険料を納付しませんので、第1号被保険者として保険料を納付した場合、還付されます。誤りです。

選択肢5. 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。

有罪が確定していないいわゆる未決拘留中の者には、支給停止されないので誤りです。

まとめ

本問題の場合は、正解の選択肢の判断がしづらいため他の選択肢がすべて誤りだと判断できるかがカギとなります。

-1

難易度は普通〜やや難しい程度です。全ての問題を完璧に正誤判断というのは難しいかもしれませんが、ある程度選択肢を絞ることにより何とか得点したいところです。

選択肢1. 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

誤り。

設問の場合は保険料納付済期間ではなく「保険料免除期間」となります。

保険料一部免除期間については免除されていない残りを納付してはじめて「保険料納付済期間」となります。なお、一部免除のうち残りの一部を納付しない場合は「保険料免除期間」ではなく「保険料未納期間」となりますので注意しましょう。

選択肢2. 保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。

設問の通り正しい。

これは実務的な内容ですので、知らないと判断ができないかもしれませんが設問の通りです。「令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当」とありますので産前産後免除期間が終了した後の期間の取り扱いについて問われているのですが、この場合は翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱うとされており、設問の通り令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行うこととなります。実務的な内容ですので学習の優先順位としては後回しで良いでしょう。

選択肢3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

誤り。

老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間とされるのは20歳〜60歳までの期間です。

設問のように、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は合算対象期間とされ保険料納付済期間とはされません。

選択肢4. 4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。

誤り。

設問の場合は第1号被保険者として納付した保険料は還付されます。なお、この場合4月は第2号被保険者として取り扱うという点は設問の通りです

選択肢5. 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。

誤り。

未決勾留中の場合は支給停止されません。

20歳前の障害基礎年金には受給権者が刑事施設等に収容されている場合は支給を停止するという規定がありますが、これはあくまで刑が確定し収容されている場合です。

やや、細かい論点に思えますが、過去に複数回出題されていますのでこの機会に押さえておきましょう。

まとめ

一部実務的な内容が出題されていますが、このような問題については学習の優先度は後回しで良いでしょう。まずは基本論点の確認が最重要です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。