社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
国民年金法 問6

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 国民年金法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。
  • 未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
  • 第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。
  • 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

全ての選択肢の正誤を判断するのは難しいかもしれませんが、正解の選択肢は基本的な論点です。

選択肢1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。

正しい選択肢です。

20歳前の傷病による障害基礎年金は、他の障害基礎年金よりも支給停止事由が多いためしっかり押さえておきましょう。

選択肢2. 未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。

少し正誤の判断が難しいですが、正しい選択肢です。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の未支給年金の請求を行う者が同じときは、2つを併せて行わなければなりません。

なお、本肢の厚生年金保険法第37条1項ように、社労士試験ではたまに○○法第○○条という表現だけで条文の内容の記載がない場合がありますが、これらをすべて暗記する必要はありません。前後の文脈から内容を判断していきましょう。

選択肢3. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

支給繰下げの申出は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなくてもよいので誤りです。

なお、支給繰上げの申出は同時に行わなくてはならないので注意しましょう。

選択肢4. 第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。

少し細かい部分への言及もあり混乱するかもしれませんが、正しい選択肢です。

死亡一時金は損害賠償を受けた場合であっても当該損害賠償額との調整は行われません。

選択肢5. 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

正しい選択肢です。

消滅するのは配偶者の受給権のみで、子の受給権は消滅しません。

また、養子以外にも離縁や婚姻といった要件があります。全て押さえておきましょう。

まとめ

本問題のように細かい部分の論点がある過去問を学習すると、深堀して学習しなくてはいけないように感じるかもしれませんが、社労士試験の対策は「広く浅く」です。基本的なことを繰り返し学習していくことが大事ですので惑わされないようにしましょう。

参考になった数6

02

こちらも、難易度としては普通程度です。

年金科目は学習時間がある程度必要ですが

時間をかけて知識が定着してくれば必ず得点として結果が出ます。

焦らず基本論点の習得に時間を掛けてください。

選択肢1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。

設問の通り正しい。

20歳前傷病による障害基礎年金は所得による給付制限が行われますが、設問のように災害により被害を受けた時は停止されません。この場合の基準は「被害金額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者」とされており、支給停止されない期間はその損害を受けた月から翌年の9月までとされています。

選択肢2. 未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。

設問の通り正しい。

少し問題文が難しい書き方となっていますが、設問の通りです。「老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法37条第1項(未支給の保険給付)の請求を行うことができる者であるとき」とはつまり、65歳以降に老齢厚生年金の裁定請求を行っていなかった場合などのことです。この場合、未支給請求者が死亡した受給権者にかかる老齢厚生年金の裁定請求を行うこととなります。

選択肢3. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

誤り。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰り下げ申出は、同時に行う必要はなくそれぞれ別々に行うことができます。なお、繰り上げについては同時に行う必要がありますので注意しましょう。

選択肢4. 第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。

設問の通り正しい。

死亡一時金については、掛け捨て防止という意味合いを含む給付ですので、損害賠償額との調整は行われません。なお、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金については設問の通り調整が行われます。

選択肢5. 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

設問の通り正しい。

設問のように子の遺族基礎年金の受給権が消滅するのは「直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合」です。問題文では「直系血族又は直系姻族の養子となった場合」とありますので、この場合は消滅しません。

まとめ

少し、言い回しの難しい問題もありますが、解答となる選択肢は基本論点です。基本事項を確認しておきましょう。

参考になった数3

03

分野横断的な問題ですが、いずれも基本論点です。

選択肢1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。

設問のとおりです。この場合、所得を理由とする支給の停止は行われません。なお、20歳前傷病による障害基礎年金に係る所得による支給制限は、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止されます。

選択肢2. 未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。

設問のとおりです。老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、未支給年金の支給の請求を行うことができる者は、国民年金法に基づく請求に併せて老齢厚生年金保険法に基づく請求を行わなければなりません。

選択肢3. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

「老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない」の部分が誤りです。支給「繰上げ」の申出は、老齢厚生年金と同時に行わなければなりませんが、支給「繰下げ」の申出は、同時に行う必要はありません。

選択肢4. 第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。

設問のとおりです。遺族基礎年金や寡婦年金は損害賠償額との調整が行われるのに対し、死亡一時金については、給付額が大きくないことにも鑑みて、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行われません。

選択肢5. 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

設問のとおりです。原則として、養子となったときは遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、「直系血族」又は「直系姻族」の養子となったときは、受給権は消滅しません。

まとめ

いずれも基本論点ですので、しっかりと押さえて得点に繋げましょう。

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