社労士の過去問 第55回(令和5年度) 国民年金法 問8
この過去問の解説 (3件)
かなり細かい部分からの出題が多く難しい問題です。
令和5年度はマクロ経済スライドによる調整は行われたので誤りです。
論点を探すのも困難で、かなり難しい選択肢と言えるでしょう。年金額の改定はとても複雑な分野であり、すべてを理解するには膨大な労力と時間を要しますが、試験対策上コストパフォーマンスが良いとは言えません。深追いはせず広く浅い対策を心がけましょう。
難易度の高い選択肢です。
国民年金保険料の月額上限は16,900円ではなく、「17,000円」であるため誤りです。
なお、国民年金保険料は17,000円に保険料改定率を乗じて得た額です。
保険料改定率は、前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定されます。
正しい選択肢です。
追納を行うためには、免除されていない部分である残余の額を納付されていなければなりません。それを納めていない保険料未納付期間については追納することができません。
「平成4年3月31日まで」ではなく「平成3年3月31日まで」なので誤りです。
合算対象期間は、頻出分野なので覚えるのは大変ですがしっかり押さえておきましょう。
「平成15年4月1日以降」ではなく「平成21年4月1日以降」なので誤りです。少し細かい部分が論点で、わかりづらかったかもしれません。
なお、それ以外の保険料全額免除や国庫負担の割合等の記述は全て正しいものとなっております。
正解の選択肢は基本的な論点です。本問題のような複雑な論点が多く出た場合も、焦らず基本的な知識で解けるところを解いていきましょう。
やや、難しい問題ですので解答は難しいかもしれません。
後半3問はできれば正誤判断がしたいところです。
誤り。
令和5年度の年金額の改定については、「マクロ経済スライドによる調整は行われています」。年金額の改定ルールは複雑なルールですので、試験対策として全てを理解するというのは無理があります。
最低限押さえる点は、
①新規裁定者の場合は名目手取り賃金変動率を基準とし、既裁定者の場合は物価変動率を基準とする
②名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、改定方法が異なる
大まかに言うと、この2点くらいです。
実際の改定率は法改正のテキストなどで直前期に確認すると良いでしょう。
誤り。
国民年金の保険料の法定額は17,000円とされています。実際の保険料は法定額である17,000円に保険料改定額を乗ずることにより改定されます。なお、令和5年度の実施の保険料は16,500円とされています。
設問の通り正しい。
保険料一部免除期間については、免除されていない残り(残余の額)を納付してはじめて保険料免除期間とされます。免除されていない残り(残余の額)を納付していなければその期間については保険料未納期間となりますので、混同しないようにしましょう。
誤り。
一読すると正しい記述ですが、20歳以上60歳未満の学生であった期間が合算対象期間とされるのは平成3年3月31日までの期間です。なお、合算対象期間が年金額に反映されないという記述については設問の通りです。
誤り。
国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたたのは、平成15年4月1日以降ではなく、平成21年4月1日以降です。なお、その他は全て正しい記述です。
また、参考までに平成15年4月という点ですが厚生年金保険法においては平成15年4月1日以降、総報酬制の導入が行われています。
年金額、保険料の改定については毎年変わりますので法改正のテキストなどで最新の数字だけは確認しておくと良いでしょう。
後半2問は年金制度の沿革を知っていれば分かるかもしれませんが「いつから」「いつまで」という点が論点です。問題文を一読し正しいと判断できても、よく読むと誤りの記述がある場合もあります。落ち着いて問題文を読むようにしましょう。
分野横断的な問題であり、やや応用的な論点も含まれます。
「マクロ経済スライドによる調整は行われなかった」の部分が誤りです。令和5年度の老齢基礎年金の額については、マクロ経済スライドが行われました。なお、満額が異なることとマクロ経済スライドが行われることの間に相関関係はありません。
「16,900円」の部分が誤りです。平成31年4月から、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、保険料の法定額が100円引き上げられ、平成31年度以降は「17,000円」とされました。
設問のとおりです。免除された保険料の追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければなりません。
「平成4年3月31日」の部分が誤りです。学生であった期間が合算対象期間とされるのは、昭和36年4月1日から「平成3年3月31日」までです。
「平成15年4月1日以降」の部分が誤りです。国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたのは「平成21年4月1日以降」です。
応用論点に惑わされず、基本論点を正確に判断し得点に繋げましょう。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。