社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
国民年金法 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 国民年金法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。
  • 在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。
  • 年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。
  • 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
  • 国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

分野横断的な問題ですが、いずれも基本論点です。

選択肢1. 老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。

「付加年金については繰上げ支給の対象とならず、65歳から支給されるため、減額されることはない」の部分が誤りです。付加年金も繰上げ支給の対象となり、老齢基礎年金と同様の減額率により支給されます。

選択肢2. 在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。

「65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる」の部分が誤りです。「夫の被保険者期間が240月以上となったときから」振替加算が受給できるようになります。

選択肢3. 年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。

「申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる」の部分が誤りです。任意加入被保険者は、保険料免除の適用を受けることはできません。

選択肢4. 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。

設問のとおりです。設問のとおりの端数処理が行われます。

選択肢5. 国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

「該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する」の部分が誤りです。国民年金基金の加入員は、保険料を納付することを要しないものとされたときは、「納付することを要しないものとされた月の初日に」加入員の資格を喪失します。

まとめ

いずれも基本論点ですので、しっかりと押さえて得点に繋げましょう。

参考になった数7

02

本問題で問われているのは、どれも基本的な知識です。

選択肢1. 老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。

付加年金は繰上げ支給の対象となるため誤りです。老齢基礎年金と同様に、増額率又は減額率に基づき繰上げ支給又は繰下げ支給が行われます。

選択肢2. 在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。

本肢の場合、240月以上となった翌月から振替加算が支給されます。65歳時に遡るわけではないので誤りです。

選択肢3. 年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。

任意加入被保険者は保険料の申請免除の規定は適用されないため誤りです。

なお、任意加入被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金、及び脱退一時金の規定については、第1号被保険者期間とみなされます。

選択肢4. 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。

正しい選択肢です。1円未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、合計額を2月支払いの年金額に加算して支払われます。 

選択肢5. 国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

保険料免除の規定により、全部又は一部の保険料を納付することを要しなくなった時に国民年金基金の加入員の資格を喪失するのは正しい記述ですが、喪失時期は該当するに至った月の初日に喪失するため誤りです。

まとめ

確実に得点していきたい問題です。解けなかった箇所は繰り返し復習して覚えていきましょう。

参考になった数5

03

問題文の書き方が少しややこしいですが、問われている論点は基本事項です。

確実に得点しましょう。

選択肢1. 老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。

誤り。

付加年金についても、繰り上げ支給の場合は老齢基礎年金と同じように

減額率が適用されます。

付加年金はあくまで老齢基礎年金と併せて支給されるものです。

このため、繰り上げ、繰り下げの場合の増額や減額は老齢基礎年金と同じように適用されます。基本的な論点ですので必ず押さえておきましょう。

選択肢2. 在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。

誤り。

設問の場合は「在職随時改定によって厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった翌月から」加算されます。65歳に遡って加算されるわけではありません。

選択肢3. 年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。

誤り。

任意加入被保険者には保険料免除の規定は適用されません。

保険料免除の対象となるのはあくまで強制加入としての第1号被保険者です。

こちらも基本的な論点ですので必ず押さえておきましょう。

選択肢4. 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。

設問の通り正しい。

端数処理についてですが設問の通りです。

年金の支払いについては1円単位となっており、設問のように、切り捨てた金額の合計額については、2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされています、

選択肢5. 国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

誤り。

設問の場合は「当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に」資格を喪失します。(参考:国民年金法127条)社会保険科目においてはいつ資格を喪失するのかという点がよく問われます。

原則は翌日ですが例外もありますので、比較しておきましょう。

まとめ

全て基本的な論点からの出題ですので、必ず得点したい問題です。

間違えた箇所はテキストなどで復習しておきましょう。

参考になった数3