社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
雇用保険法 問5

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 選択式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。技能習得手当は、受講手当及び( A )とする。受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、( B )分を限度として支給するものとする。
2.雇用保険法第45条において、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が「( C )分以上納付されているとき」に、他の要件を満たす限り、支給することとされている。また、雇用保険法第53条に規定する特例給付について、同法第54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、( D )分を限度とする。」とされている。
3.60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年( E )まで認められる。
  • 2023/07/31
  • 2023/09/30
  • 2023/10/31
  • 2023/12/31
  • 30日
  • 40日
  • 50日
  • 60日
  • 移転費
  • 各月13日
  • 各月15日
  • 各月26日
  • 各月30日
  • 寄宿手当
  • 教育訓練給付金
  • 通算して26日
  • 通算して30日
  • 通算して52日
  • 通算して60日
  • 通所手当

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この過去問の解説 (3件)

01

正解肢は「10月31日」です。

選択肢3. 2023/10/31

基本手当の受給期間の延長に関する問題です。原則的な受給期間は「1年間」ですので、令和4年3月31日に離職した場合は、令和5年3月31日までが受給期間となります。しかし設問では、申し出により、令和4年9月30日までの6か月間は猶予期間となります。これにより、令和5年4月1日から同年9月30日受給期間が延長されます。さらに、令和4年8月1日から10月31日までの3か月間は疾病により職業に就くことができませんでした。このうち、令和4年8月1日から9月30日までは、猶予期間と重複していますので、延長は認められません。同年10月1日から31日までは猶予期間との重複がありませんので、この1月分については延長が認められます。よって、令和5年4月1日から9月30日までの延長に1月分を加えた「令和5年10月31日」まで受給期間の延長が認められます。

まとめ

応用的な論点です。今回の出題を機に理解を深めましょう。

参考になった数18

02

「2023/10/31」が正解です。

選択肢3. 2023/10/31

応用的な問題です。順番に考えていきましょう。

令和4年3月31日に60歳定年で退職した受給資格者の受給期間は「1年」ですが、申出により6か月間の延長が認められました。この時点での受給期間は、1年に6ヵ月を足した2023年9月30日までです。その後、8月1日から10月31日まで疾病による申出をおこない、9月30日より1ヵ月延長が行われました。そのため、受給期間は2023年10月31日までとなります。

まとめ

応用的な問題が出てきても、焦らず落ち着いて基本的な知識を当て嵌めて解答していきましょう。

参考になった数5

03

正しいものは「2023/10/31」です。

選択肢3. 2023/10/31

基本手当の受給期間の延長についての応用問題です。

設問は令和4年3月31日に離職していますので原則の受給資格期間は離職の日の翌日から1年間の令和5年3月31日までとなりますが、6か月間は求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出とあります、さらにその後同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかったとありますので、この場合は令和4年10月31日から1年間が受給資格期間とな延長は令和5年10月31日までとなります。

少し難しいので図を書いてイメージすると良いでしょう。

参考になった数3