社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
厚生年金保険法 問1
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 選択式 厚生年金保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、( A )に委任することができ、( A )に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、( B )に委任することができるとされている。
2.甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、( C )となる。
3.令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から( D )となる。なお、令和Ⅹ年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。
4.厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が( E )以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。
1.厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、( A )に委任することができ、( A )に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、( B )に委任することができるとされている。
2.甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、( C )となる。
3.令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から( D )となる。なお、令和Ⅹ年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。
4.厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が( E )以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。
- 0.1%の引下げ
- 0.2%の引下げ
- 0.5%の引下げ
- 1か月
- 1年
- 3か月
- 3年
- 国税庁長官
- 財務大臣
- 市町村長
- 障害基礎年金、遺族基礎年金
- 障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金
- 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金
- 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金
- 据置き
- 地方厚生局長
- 地方厚生支局長
- 都道府県知事
- 日本年金機構理事長
- 年金事務所長
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この過去問の解説 (3件)
01
地方厚生局長等への権限の委任に関する条文からの出題です。
厚生年金保険法100条の9第1項では「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、『地方厚生局長』に委任することができる。」と定められています。
したがって、正しい選択肢は「地方厚生局長」です。
学習の際は、キーワード(今回は「地方厚生局長」)を意識するようにしましょう。
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02
地方厚生局長への権限委任に関する問題です。厚生労働大臣の権限委任の規定については、日本年金機構と地方厚生局長(地方厚生支局長)へ権限の一部を一部委任されていますが、どの内容がどちらに委任されているかを条文を通してしっかり確認するといいでしょう。
厚生年金保険法第100条の9の規定によると、「同法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、「地方厚生局長」に委任することができる。」と規定されています。
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03
正しいものは地方厚生局長です。
厚生労働大臣の権限の委任についてですが、候補となる選択肢は
市町村長
地方厚生局長
地方厚生支局長
都道府県知事
ですが、国民年金法であれば市町村長が出てきますが、厚生年金保険法では基本的に出てきません、また都道府県知事も厚生年金保険法にはほぼ、登場しません。
そうなると地方厚生局長または地方厚生支局長ですがBの選択肢で、Aに委任された権限はBに委任することができるとされているとあります「Aに委任されたものがBにされる」と考えると地方厚生局長と判断できるのではないでしょうか。
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