社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問2 (労働基準法及び労働安全衛生法 問2)
問題文
労働基準法の解釈に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せとして、正しいものはどれか。
ア 労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。
イ 労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
ウ 労働契約とは、本質的には民法第623条に規定する雇用契約や労働契約法第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。
ア 労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。
イ 労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
ウ 労働契約とは、本質的には民法第623条に規定する雇用契約や労働契約法第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問2(労働基準法及び労働安全衛生法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法の解釈に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せとして、正しいものはどれか。
ア 労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。
イ 労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
ウ 労働契約とは、本質的には民法第623条に規定する雇用契約や労働契約法第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。
ア 労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。
イ 労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
ウ 労働契約とは、本質的には民法第623条に規定する雇用契約や労働契約法第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。
- ア:○ イ:○ ウ:○
- ア:○ イ:○ ウ:×
- ア:○ イ:× ウ:○
- ア:× イ:○ ウ:×
- ア:× イ:× ウ:○
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:○ この記述は正しい内容です。
労働基準法においての事業単位は、
場所的観念によって決定されます。
初見の方が多い通達だと思われますが、
事業単位の定義を知っていると正解できたと思います。
【昭和33年基発90号、平成11年基発168号】
イ:× この記述は誤った内容です。
使用者の定義が、
「労働契約法」の使用者の定義になっています。
労働基準法の使用者の定義は、
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者をいう。」
と定められています。
【10条】
ウ:○ この記述は正しい内容です。
【13条】
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
新しいタイプの出題形式です。
ウが難しい選択肢でしたが、
ア、イの正誤判断を正しくすることができれば、
正解に辿り着ける問題でした。
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02
労働基準法の用語の定義に関する問です。場所的概念や使用者の定義は基本事項のため、即答できる必要があります。
ア 正しいです。
使用者の定義を見て本肢は誤りと認識できます。労働基準法は事業単位で適用され、一の事業であるか否かは、主として場所的概念によって決定すべきものとされていますが、同一の場所であっても、別個の事業とされる場合が規定されています。選択肢の内容がそれにあたります。
イ 誤りです。
労働基準法上の使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者をいうとされています。後半部分は正しい記載です。
ウ 正しいです。
労働契約の定義は労働契約法第6条により「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」とあり、選択分の最後に・・・可能性を持っていると記載があります。従って、確たる根拠を持ちづらいですが、誤りではなさそうだと推測できます。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
出題形式が新しく、3つの選択肢全てについて正誤の判断が必要となりますが、内容は基本知識プラス推測で多くの受験生が正解できる内容と思います。
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03
労働基準法の解釈に関する基本的な問題です。
ア:正しいです。
一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とされますが、本肢の「著しく労働の態様を異にする部門」は、一の独立の事業とされます。
イ:誤りです。
労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」をいいます。
ウ:正しいです。
本肢のとおり、「労働契約」とは、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も「労働契約」として把握される可能性があります。
つまり、実態を見て「労働契約」に該当するか否かが判断されるということです。
組合わせとして、誤りです。
組合わせとして、誤りです。
組合わせとして、正しいです。
組合わせとして、誤りです。
組合わせとして、誤りです。
1問あたりの問題文の数が3つだけであり、新しい形式の出題でした。
しかし、各問題文の難易度は高くありませんので、確実に正解し得点に繋げたいところです。
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