社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問9 (労働基準法及び労働安全衛生法 問9)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問9(労働基準法及び労働安全衛生法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

長時間労働者に対する医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。
  • 労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり100時間を超える者とされている。
  • 事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。
  • 労働安全衛生法第66条の8及び同法第66条の8の2により行われる医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。
  • 派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

面接指導に関する問題です。

細かい論点が出題され、

難しいと感じた方が多いと思われます。

選択肢1. 労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。

正しい内容です。

一般的な労働者の面接指導の基準がわかっていれば、

正誤判断できたと思います。

 

数字はもちろんのこと、

かつ、疲労の蓄積が認められる者。」

も忘れずに押さえてください。

【66条の8第1項、則52条の2第1項】

選択肢2. 労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり100時間を超える者とされている。

正しい内容です。

一月当たり100時間を超える」と「申し出の有無に関わらず面接指導を行わなければならない。」

上記の2点が一般の労働者の面接指導と異なります。

【66条の8の2第1項、則52条の7の2第1項】

選択肢3. 事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。

正しい内容です。

監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。」

とされています。

【66条の8の3、平成30年12月28日基発1228第16号】

選択肢4. 労働安全衛生法第66条の8及び同法第66条の8の2により行われる医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。

①労働安全衛生法第66条の8は一般の労働者を指しています。

②同法第66条の8の2は新商品開発等に従事する労働者を指しています。

(選択肢1、2がヒントになっています。)

 

①は面接指導に要した時間に関わる賃金は問題文の通り正しいです。

②は「賃金を事業者が当然に支払うもの」とされているため誤りです。

【平成18年2月24日基発0224003号,平成31年3月29日基発0329第2号】

選択肢5. 派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。

派遣事業主に義務があるので、

正しい内容です。

【平成18年2月24日基発0224003号】

まとめ

正解の選択肢4は初見である方が多かったと思われます。

1、2、3、5を正確に正誤判断ができたかが分かれ目でした。

このレベルの問題を正解できた方は自信を持ってください。

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02

安全衛生法から頻出の論点です。面接指導については対象となる労働者の分類(長時間、研究開発業務、高度プロフェッショナル、労働時間等の規定の適用が除外される者)に分けて、どの労働者に、何時間を超えると面接指導が必要か、対策は何があるかを整理して覚える必要があります。

選択肢1. 労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。

正しいです。

対象労働者は、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者とされています。

選択肢2. 労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり100時間を超える者とされている。

正しいです。

研究開発業務従事者に対する面接指導として、本肢の通り、1か月当たり100時間とされています。80時間を超え、100時間未満の労働者で疲労の蓄積が認められる者については、長時間労働者に対する面接指導の対象となります。

選択肢3. 事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。

正しいです。

労働基準法第41条第2号に規定する者も健康確保のため、対象者に含めるとされています。

選択肢4. 労働安全衛生法第66条の8及び同法第66条の8の2により行われる医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。

誤りです。

平31.3.29基発0329により面接指導の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該面接指導が時間外に行われた場合には、当然、割増賃金を支払う必要があるとされています。

選択肢5. 派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。

正しいです。

平31.3.29基発0329により派遣労働者に対する検査及び面接指導については、派遣元事業者に実施義務が課されています。派遣元事業者は派遣労働者の労働時間も共有されており、義務が課されています。

まとめ

個々の選択肢の正誤判断は比較的に難しいと思われるが、労働安全衛生法の面接指導は頻出事項で、論点もよく問われる内容です。できれば正解しておきたい問です。

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03

長時間労働者に対する医師による面接指導に関する問題です。

選択肢1. 労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。

正しいです。

「長時間労働者に対する面接指導」は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり「80 時間」を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が対象とされています。

選択肢2. 労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり100時間を超える者とされている。

正しいです。

「研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導」は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり「100 時間」を超えた者が対象とされています。

選択肢3. 事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。

正しいです。

事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

ここでいう「労働者」には、「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」も含まれています。

選択肢4. 労働安全衛生法第66条の8及び同法第66条の8の2により行われる医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。

誤りです。

労働安全衛生法「66条の8」により行われる医師による面接指導(長時間労働者に対する面接指導)については、費用負担、賃金の支払ともに記述のとおりです。

しかし、同法「66条の8の2」により行われる医師による面接指導(研究開発業務従事者に対する面接指導)に要した時間に係る「賃金の支払」については、面接指導の実施に要する時間は「労働時間」と解されています。

したがって、事業者に賃金の支払いが義務づけられています。

選択肢5. 派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。

正しいです。

派遣労働者に対して行う「長時間労働者に対する面接指導」は、当該派遣労働者の雇用主である「派遣元の事業者」に実施義務が課せられています。

まとめ

合格のためには正解しておきたいところです。

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