社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問17 (労働者災害補償保険法 問7)
問題文
労災保険給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
イ 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
ウ 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
エ 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
オ 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
ア 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
イ 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
ウ 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
エ 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
オ 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問17(労働者災害補償保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
イ 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
ウ 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
エ 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
オ 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
ア 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
イ 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
ウ 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
エ 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
オ 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:正しいです。
労災保険法では、「重大な過失」「故意の犯罪行為」「正当な理由なく療養の指示に従わない」
が全部または一部の支給を行わないことができます。
【12条の2の2第2項】
イ:誤りです。
重大な過失ではなく、
「故意」により死亡であれば正しい内容でした。
【16条の9第1項】
ウ:正しいです。
①刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
②少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
上記に該当している状態では、
休業補償給付は行わないと定められています。
ウは①に該当するため正しい内容です。
【14条の2,則12条の4第1号】
エ:誤りです。
退職によって、
受給権が消滅することはありません。
【12条の5第1項】
オ:誤りです。
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、
政府は当該労働者から費用を徴収します。
【12条の3第1項】
以上から、
正しい組み合わせは「アとウ」です。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
他の労災保険の問題と比べると正解しやすかったと思います。
基準点割れを防ぐためにも、
ぜひ正解してほしい問題でした。
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02
この問題の覚えておくポイントは保険給付の給付制限及び欠格に関するものです。法12条、14条、16条からそのままの出題です。科目を横断して整理して覚える必要があります。
ア 正しいです。
重大な過失の場合には全部又は一部を行わないことがあるとし、労働者に注意を促す目的があります。その他にも、故意の犯罪行為、正当な理由がなくて療養に関する指示従わない場合も同様です。
イ 誤りです。
法16条の9欠格として「・・重大な過失により死亡ではなく、故意に死亡させた者は・・」とあります。
ア 正しいです。
重大な過失の場合には全部又は一部を行わないことがあるとし、労働者に注意を促す目的があります。その他にも、故意の犯罪行為、正当な理由がなくて療養に関する指示従わない場合も同様です。
ウ 正しいです。
法14条の2刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合、少年院その他これに準ずる施設(自動自立支援施設等)に収容されている場合は休業補償給付は行われません。ただし、療養費は支払われます。考え方として、拘禁されている間は働くことができないため、休業補償給付を支払う必要性がないためです。
イ 誤りです。
法16条の9欠格として「・・重大な過失により死亡ではなく、故意に死亡させた者は・・」とあります。
エ 誤りです。
保険給付を受ける権利は退職により変更されません。
ウ 正しいです。
法14条の2刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合、少年院その他これに準ずる施設(自動自立支援施設等)に収容されている場合は休業補償給付は行われません。ただし、療養費は支払われます。考え方として、拘禁されている間は働くことができないため、休業補償給付を支払う必要性がないためです。
オ 誤りです。
法12条の3「・・・当該労働者を使用する・・」ではなく「その者から徴収することができる」とされています。
エ 誤りです。
保険給付を受ける権利は退職により変更されません。
オ 誤りです。
法12条の3「・・・当該労働者を使用する・・」ではなく「その者から徴収することができる」とされています。
重大な過失・・・の選択肢が正しいと判断でき、これを含む選択肢に絞ります。その上で頻出論点である、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合の選択が正しい、或いは、重大な過失により死亡というのが何かおかしいと気が付くことができれば、正解できるかと思います。
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03
労災保険給付に関する基本的な問題です。
ア:正しいです。
労働者が「故意の犯罪行為」もしくは「重大な過失」により、又は「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと」により、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
イ:誤りです。
遺族補償給付を受けることができる遺族としないのは、労働者を故意に死亡させた者です。
したがって、「重大な過失により死亡させた」という場合は、欠格事由に該当しません。
ウ:正しいです。
労働者が次のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業補償給付は行われません。
❶刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
❷少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
なお、「厚生労働省令で定める場合」として「懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行のためもしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合」が掲げられています。
エ:誤りです。
保険給付を受ける権利は、労働者の「退職」によって変更されることはなく、保険給付を受ける権利は消滅しません。
オ:誤りです。
偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた者があるときは、政府は、保険給付に要した費用に相当する額の全部又は一部を「その者」から徴収することができます。
問題文のように「当該労働者を使用する事業主」から徴収することができるわけではありません。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
確実に正解し得点に繋げましょう。
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