社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問18 (労働者災害補償保険法 問8)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問18(労働者災害補償保険法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
  • 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。
  • 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  • 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。
  • 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは請負事業の一括に関する下請負事業の分離に関するものです。論点が細かいですが、基本事項の暗記で得点ができる内容です。

選択肢1. 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

正しいです。

請負事業の一括では雇用保険関係については、請負事業の一括ではないので、それぞれの事業ごとに徴収法が適用されます。従って、下請負人が使用する日雇い労働被保険者に係る印紙保険料の納付義務は、その下請負人が負います。

選択肢2. 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。

正しいです。

請負事業の一括の効果を説明しています。法的効果として請負事業の一括が行われると、徴収法の適用上、下請負人は事業主としては扱われません。

選択肢3. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

正しいです。

元請負人と下請負人が共同で、翌日起算の10日以内、認可申請書を労働局長へ提出となります。元請負人と下請負人いずれか一方のみでは下請負事業の分離の申請は行えません。

選択肢4. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。

正しいです。

提出期限の例外として、天災、不可抗力等の客観的な理由や事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等やむを得ない理由がある場合には、提出期限後であっても申請書を提出できます。

選択肢5. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

誤りです。

非常に見覚えがある数字なのですが、「かつ」ではなく「又は」となります。

まとめ

過去問でも頻出論点であり、正解できる受験生が多い問題と思います。確実に得点する必要があります。

参考になった数8

02

問8からは徴収法の問題です。

令和6年度は労災保険が難しかった分、

徴収法でしっかりと得点を確保して欲しいです。

選択肢1. 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

正しい内容です。

 

請負事業の一括は、

建設業」のみが該当します。

労災保険のみを一括することも重要な論点です。

【8条1項、則7条】

選択肢2. 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。

正しい内容です。

 

元請負人が下請負人の保険料の納付義務を負うにすぎません。

使用者(労働基準法)になるわけではありませんので、

引っかからないように注意しましょう。

【8条1項】

選択肢3. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

正しい内容です。

元請人と下請負人が共同で申請書を提出する必要があります。

8条、則8条】

選択肢4. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。

正しい内容です

「天災その他不可抗力等のやむを得ない理由」であれば、

期限後であっても申請書を提出することができます。

【8条2項、則8条】

選択肢5. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

「かつ」ではなく、「また」であれば正しい内容でした。

下請負の分離は「以上、または、以上」と覚えましょう。

 

よく言われている、

有期事業の一括の「未満、かつ、未満」と引っかからないように、

知識を整理ましょう。

【8条2項、則9条、則6条1項】

まとめ

選択肢5の誤りは見つけやすかったと思います。

基本的事項ですので、

正解して欲しい問題でした。

 

基本的事項を問われている、

良い問題でしたので、

間違えた選択肢はしっかりと復習をしましょう。

参考になった数6

03

労働保険の保険料の徴収等に関する基本的な問題です。

選択肢1. 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

正しいです。

「労災保険」に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」が「数次の請負」によって行なわれる場合には、労働保険徴収法の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とします。

一方で、「雇用保険」に係る保険関係については、請負事業の一括の対象ではないため、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用されます。

選択肢2. 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。

正しいです。

請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間に労働関係はありませんが、労働保険徴収法8条2項(下請負事業の分離)に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負います。

選択肢3. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

正しいです。

下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出する必要があります。

選択肢4. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。

正しいです。

下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、原則として、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出する必要がありますが、やむを得ない理由により、この期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」の提出をすることができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができます。

選択肢5. 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

誤りです。

「かつ」ではなく、「又は」です。

下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、「又は」、請負金額が1億8,000万円以上に該当する事業であることが求められます。

まとめ

確実に正解し得点に繋げましょう。

参考になった数2