社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問19 (労働者災害補償保険法 問9)
問題文
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問19(労働者災害補償保険法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働保険料の口座振替による納付制度は、一括有期事業の事業主も、単独有期事業の事業主も対象となる。
- 労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。
- 労働保険料を口座振替によって納付することを希望する事業主は、労働保険徴収法施行規則第38条の2に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって申出を行わなければならない。
- 労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書(労働保険徴収法施行規則第38条第2項第4号の申告書を除く。)を、日本銀行、年金事務所又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
- 口座振替による納付制度を利用する事業主から納付に際し添えることとされている申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料の納付に必要な納付書を労働保険徴収法第21条の2第1項の金融機関へ送付するものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、労働保険料の口座振替に関する規定です。非常に細かな規定ですが、頻出論点のため抑えておく必要があります。
正しいです。
口座振替の対象となる労働保険には以下があります。
① 継続事業又は有期事業に係る当初の概算保険料
② ①について延納する場合の概算保険料
③ 確定保険料(納付した概算保険料の額が確定保険料より少ない場合の不足額又は納付した概算保険料がないときの確定保険料)
ざっくりとイレギュラーで、変則的な保険料は口座振替ができないと考えられます。また労働保険料ではない料金(追徴金等)も口座振替の対象外です。
誤りです。
「・・納入告知書によって・・」に気づくことができるかです。納入告知書による納付では口座振替は行うことができません。
正しいです。
保険料の支払いは徴収官宛に提出します。収入官吏等ではないので似たような名前が多くありますが、覚えましょう。
正しいです。
口座振替を行うのであれば、現金の取扱いがありません。そういった場合は申告書(紙)のみの提出となるため金融機関などを経由することはできません。
正しいです。
所轄都道府県労働局歳入徴収官が承認した事業主の労働保険料の納付に必要な納付書を金融機関へ送付します。データで送ることもでき、その場合には納付書は送りません。
労働保険料の口座振替に関する規定は、実務の経験がないとなかなかイメージがしづらいです。過去問を繰り返し説くことで、頻出の論点がわかります。暗記で正解できる問題は他の多くの受験生も正解ができるため、できる限り正解できるようにしましょう。
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02
口座振替による保険料納付に関する問題です。
口座振替できる保険料、できない保険料に関して、
復習しておきましょう。
正しい内容です。
有期事業の事業主も対象となります。
【21条の2第1項、則38条の4】
納入告知書によって行われる納付は、
口座振替の対象になりません。
納入告知書によって納付するものは、
①確定保険料の認定決定+追徴金
②印紙保険料の認定決定+追徴金
③特例納付保険料の納付
④有期事業のメリット制による差額徴収
が該当します。
これらは、
口座振替による納付はできません。
【21条の2第1項,則38条の4】
正しい内容です。
誰に提出するかをセットで覚えてください。
官署支出官や前渡官吏ではありません。
【則38条の2】
正しい内容です。
ただし、労働基準監督署長には提出することができます。
【38条2項7号】
正しい内容です。
【則38条の3】
徴収法が得意な方であれば、
選択肢2の誤りは見つけやすかったと思います。
選択肢5は初見の方が多かったと思われますが、
1、2、3、4は基本的な事項ですので、
わからなかった選択肢があればテキストの読み込みをお願いします。
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03
労働保険の保険料の徴収等に関する基本的な問題です。
正しいです。
一括有期事業の事業主も、単独有期事業の事業主も、労働保険料の口座振替による納付制度の対象となります。
誤りです。
労働保険料の口座振替による納付制度は、「納付書」によって納付するものに限られており、「納入告知書」によって行われる納付については認められていません。
正しいです。
口座振替による納付の申出は、労働保険徴収法施行規則38条の2に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行う必要があります。
正しいです。
労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を、「所轄労働基準監督署長」を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができます。
したがって、原則として、「日本銀行」、「年金事務所」又は「所轄公共職業安定所長」を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできません。
正しいです。
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、口座振替の申出に係る承認を行った場合には、労働保険料の納付に必要な「納付書」を金融機関へ送付するものとされています。
確実に正解し得点に繋げましょう。
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