社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問20 (労働者災害補償保険法 問10)
問題文
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問20(労働者災害補償保険法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事業主は、あらかじめ代理人を選任し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を、その代理人に行わせることができる。
- 所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合、文書によって行わなければならない。
- 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6月1日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。
- 継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。
- 事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15条第3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、雑則などを含めた細かな論点ですが、消し込みで正解にたどり着けそうです。うち時効に関する選択肢は2つが似ている内容であり、いずれかが誤りに違いないと推測できそうです。
正しいです。
事業主の代理人に関する規定です。誤りがなさそうと判断できます。
正しいです。
報告等に関する規定です。確実に正しいと判断がつかなくても、徴収法はお金に関する法律ですので、恐らく文書になると推測もできそうです。
正しいです。
労働保険料の時効は2年です。継続事業の年度当初における確定清算による返還金について還付を受ける権利の時効の起算日は、確定保険料申告書が法定納期限内までに提出された場合は「その提出された日の翌日」であり確定保険料申告書が法定納期限後に提出された場合には「4月1日(保険年度の初日)」となります。
誤りです。
「・・提出された日となる」ではなく「提出された日の翌日」です。起算日を考える際には当日起算は非常に少なく、提出日の翌日ではないかと、前の選択肢との比較においても推測できるでしょうか。
正しいです。
時効に関する規定により、政府が行う労働保険料その他の徴収法の規定による徴収金の聴衆の告知又は督促は、時効の更新の効力を生じます。
雑則等の論点は暗記している受験生も多いと思われるため、確実に正誤を判断し、迷う選択肢を減らしたうえで持っている知識を動員して正解にたどり着けるようにしましょう。
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02
労働保険の保険料の徴収等に関する問題です。
正しいです。
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行なわせることができます。
正しいです。
行政庁は、保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができますが、当該命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によって行います。
正しいです。
「継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金」について、時効の起算日は、原則として「6月1日」とされています。
ただし、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその「提出された日の翌日」とされています。
誤りです。
時効の起算日は「提出された日」ではなく、「提出された日の翌日」です。
正しいです。
「認定決定した概算保険料」について通知を行ったときには、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生じます。
合格のためには正解しておきたいところです。
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03
誤りを選ぶ問題です。
1、2、5は基本事項なので、
正しい正誤判断をして欲しい問題です。
正しい内容です。
代理人に行わせることが可能です。
【則73条】
正しい内容です。
文書によって行わなければならないと定められています。
【42条、則74条】
正しい内容です。
申告書が提出された場合はの事項の起算日は、
その提出された日の翌日となります。
【19条6項】
この選択肢が誤りです。
時効の起算日は提出された日の「翌日」であれば、
正しい内容でした。
選択肢3が正しい内容で、
選択肢4が誤りの内容です。
【19条6項】
正しい内容です。
条文通りの内容です。
【41条2項】
選択肢3、4が相反する内容でしたので、
どちらかが誤りだと気がつけた方もいらっしゃると思います。
頻出論点からの出題ではないため、
難しい問題でした。
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