社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問21 (雇用保険法 問1)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問21(雇用保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
  • 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
  • 労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
  • 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
  • 学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

雇用保険の被保険者となるかならないかの基本事項を問う内容です。過去に何度も出題されている論点のため、多くの受験生が正解できたと考えられます。

選択肢1. 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

誤りです。

被保険者とは適用事業に雇用される労働者であった、適用除外事由に該当する者以外のものとされています。行政手引きに被保険者に該当するか否かの判断があり、具体的な判断として、代表取締役(監査役も)は被保険者とならないとされています。

選択肢2. 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。

被保険者とは適用事業に雇用される労働者であった、適用除外事由に該当する者以外のものとされています。行政手引きに事業主に雇用されつつ自営業を営む者等があり、適用事業所の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、被保険者として取り扱うとされています。

選択肢3. 労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。

正しいです。

被保険者とは適用事業に雇用される労働者であった、適用除外事由に該当する者以外のものとされています。行政手引きに長期欠勤者があり、雇用関係が存続する限り賃金の支払い有無にかかわらず被保険者となるとされています。

選択肢4. 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。

行政手引きにより、雇用関係が明らかかどうかにより判断します。本肢では組合との使用従属関係があり・・とあるため被保険者となります。

選択肢5. 学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。

適用除外の規定がありますが、学生で適用除外の扱いを受けるのは、昼間部で学ぶ学生です。

まとめ

使用者、被保険者、労働者等の定義は繰り返し接触することで定義を暗記した上、どういった場合に例外が適用されるかを理解しておくとよいでしょう。科目ごとに微妙に範囲が異なるため、科目横断での学習も効果的です。

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02

雇用保険法の被保険者に関する問題です。

 

雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、
名称や雇用形態にかかわらず、 
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある

上記2点ともを満たす場合、原則として被保険者となります。

ただし、法人の代表者や取締役・監査役などの役員、各種団体の役員、
同法第6条の適用除外に該当する人を除きます。

 

では、各選択肢についてみていきましょう。

選択肢1. 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

誤りです。

冒頭でも触れましたが、会社の代表取締役は該当しません。

報酬支払等の面から見て労働者的性格の強い者と認められる
代表者以外の役員であって、同時に会社の部長や支店長等である場合は、
他の被保険者となるべき要件を満たしていれば、被保険者となります。

選択肢2. 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。文のとおりです。

冒頭に示した条件を満たしていれば被保険者となります。

選択肢3. 労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。

正しいです。文のとおりです。

雇用契約が冒頭に示した条件を満たしていれば被保険者となります。

選択肢4. 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。文のとおりです。

各種団体であっても冒頭に示したような雇用関係を満たしてれば
被保険者となります。

選択肢5. 学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。文のとおりです。

ちなみに、学校教育法第1条にいう学校の学生生徒で
昼間の学生は被保険者の対象外です。

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03

雇用保険の被保険者に関する基本的な問題です。

選択肢1. 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

誤りです。

報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる場合であっても、株式会社の代表取締役は被保険者にはなりません。

選択肢2. 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。

適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者として取り扱われます。

選択肢3. 労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。

正しいです。

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かを問わず被保険者となります。

選択肢4. 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。

中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、次の2つを満たしたうえで、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となります。

❶当該組合との間に使用従属関係があること

❷❷当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われていること

選択肢5. 学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

正しいです。

学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となります。

なお、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの、すなわち、昼間学生は、適用除外となり、被保険者にはなりません。

まとめ

確実に正解し得点に繋げましょう。

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