社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問22 (雇用保険法 問2)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問22(雇用保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。
この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。
  • 3か月
  • 3と2分の1か月
  • 4か月
  • 7か月
  • 7と2分の1か月

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは被保険者期間の考え方です。特に被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算します。規定を理解し、事例に当てはめて考えられるか確認します。

選択肢1. 3か月

誤りです。

原則の被保険者期間が12か月又は6か月に満たない場合は(本設問では満たない)、賃金支払基礎日数が11日以上である、又は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるのいずれかに該当しているものは、それぞれ、被保険者期間の1か月又は2分の1か月として計算するとされています。設問ではZ社で欠勤がないと記載があり、3カ月と2分の1か月となります。

選択肢2. 3と2分の1か月

正しいです。

原則の被保険者期間が12か月又は6か月に満たない場合は(本設問では満たない)、賃金支払基礎日数が11日以上である、又は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるのいずれかに該当しているものは、それぞれ、被保険者期間の1か月又は2分の1か月として計算するとされており、3カ月と2分の1か月となります。

選択肢3. 4か月

誤りです。

Z社の資格取得日令和5年11月5日から離職日の翌日令和6年3月1日より遡った期間は4か月に満たないです。

選択肢4. 7か月

誤りです。

Z社の資格取得日令和5年11月5日から離職日の翌日令和6年3月1日より遡った期間は7か月に満たないです。

選択肢5. 7と2分の1か月

誤りです。

Z社の資格取得日令和5年11月5日から離職日の翌日令和6年3月1日より遡った期間は7か月と2分の1か月に満たないです。

まとめ

被保険者期間にかかる事例問題ですが、基本事項のため得点できる受験生が多かったと思います。学習初期では苦手意識が多い内容と思いますが、過去問を繰り返し説くことで、苦手意識も克服できると思います。

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02

雇用保険法における被保険者期間に関する事例問題です。

 

まず、基本手当の受給資格要件としての被保険者期間の算定の対象となる期間(「算定対象期間」)は、原則として、離職の日以前2年間とされています。

本問において、Y社に係る被保険者期間(令和3年4月1日~令和3年7月31日)は、Z社の離職の日(令和6年2月29日)以前2年間(令和4年3月1日までの間)にないので、算定対象期間には含みません。

 

次に、雇用保険法における「被保険者期間」は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。「喪失応当日」)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限ります)を1か月として計算することとされています。

本問においては、Z社を令和6年2月29日に離職しているため、被保険者でなくなった日は、令和6年3月1日(離職の日の翌日)です。

したがって、次の期間はそれぞれ、被保険者期間「1か月」として計算されます。
❶令和6年2月29日~令和6年2月1日(被保険者でなくなった日の前日からさかのぼった期間)
❷令和6年1月31日~令和6年1月1日(喪失応当日である2月1日の前日からさかのぼった期間)
➌令和5年12月31日~令和5年12月1日(喪失応当日である1月1日の前日からさかのぼった期間)

つまり、被保険者期間は合計で「3か月」となります。


そして、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が「15日以上」であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が「11日以上」であるときは、当該期間を「2分の1か月」の被保険者期間として計算することとされています。

本問において、Z社には令和6年11月5日に就職しているので、被保険者となった日(令和6年11月5日)からその日後における最初の喪失応当日の前日(令和6年11月30日)までの期間の日数は15日以上あるため、この期間は、「2分の1か月」の被保険者期間として計算します。


以上より、被保険者期間は、合計で「3と2分の1か月」となります。

選択肢1. 3か月

誤りです。

選択肢2. 3と2分の1か月

正しいです。

具体的な計算方法は、冒頭解説をご覧ください。

選択肢3. 4か月

誤りです。

選択肢4. 7か月

誤りです。

選択肢5. 7と2分の1か月

誤りです。

まとめ

「算定対象期間」や「被保険者期間」といった用語の定義を正しく理解し、事例に当てはめて答えを導く必要がありました。

簡単な問題ではありませんが、合格のためには正解しておきたいところです。

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03

基本手当の受給資格要件の被保険者期間に関する問題です。

 

基本手当の受給資格については雇用保険法第13条に規定されています。

本問題は第13条第1項に該当します。

第13条第1項に規定されている文章を抜粋すると

 

「離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で

定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることが

できなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を

受けることができなかつた日数を2年に加算した期間

(その期間が4年を超えるときは、4年間)。

第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、

次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、

この款の定めるところにより、支給する。」

 

とあります。

 

本問題の場合、離職日以前の2年間は

「令和4年3月1日〜令和6年2月29日」です。

このうち、被保険者であった期間は

「令和5年11月5日~令和6年2月29日」です。

この令和5年11月5日以降に傷病による欠勤等はないため、

この期間をもとにして、計算します。

 

計算の仕方については、同法第14条第1項に定められています。

整理すると…

①資格喪失日の前日から遡り、1月ごとに区切った期間に賃金支払基礎日数が

  11日以上ある月を「1か月」として計算。

②1月未満の月が出てしまった場合、

  その月の日数が15日以上で且つ賃金支払基礎日数が11日以上であれば

「2分の1か月」として計算。

 

令和5年11月分は上記②で考えます。

それ以外の月、令和5年12月、令和6年1月、令和6年2月は上記①で考えます。

よって、「3と2分の1か月」になります。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 3か月

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢2. 3と2分の1か月

正しいです。冒頭を参照ください。

選択肢3. 4か月

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢4. 7か月

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢5. 7と2分の1か月

誤りです。冒頭を参照ください。

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