社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問23 (雇用保険法 問3)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問23(雇用保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の傷病手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
  • 傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
  • 基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
  • 健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。
  • 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは傷病手当の支給要件です。基本手当の支給要件をしっかりおさえた上で傷病手当の支給要件を覚えるとよいでしょう。

選択肢1. 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。

正しいです。

法37条5項に傷病手当が支給されない日があります。通算して7日に満たない間は③の期間です。

①    基本手当の支給を受けることができる日

②    待機期間中の日

③    給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間中の日

④    疾病又は傷病の日(認定を受けた日)について、健康保険法の規定による傷病手当金、(中略)・・等の支給を受けることができる日

選択肢2. 傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。

正しいです。

法37条4,6項により支給日数は、その者の所定給付日数から既に支給された基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とすること、傷病手当の支給があったときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされるとされています。

選択肢3. 基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。

正しいです。

則63条1項により、傷病手当の認定手続きとして記載内容が定められています。失業の認定と同様に、傷病により働けない、或いは、やむを得ない理由があることの認定を受ける必要があります。

選択肢4. 健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。

誤りです。

法37条5項に傷病手当が支給されない日があります。健康保険法の傷病手当金を受けることができる場合は、健康保険法の給付が優先されます。

①    基本手当の支給を受けることができる日

②    待機期間中の日

③    給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間中の日

④    疾病又は傷病の日(認定を受けた日)について、健康保険法の規定による傷病手当金、(中略)・・等の支給を受けることができる日

選択肢5. 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

正しいです。

傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とされています。

まとめ

傷病手当に関する基本事項と問う内容で、多くの受験者が正当できたと考えられます。また、傷病手当をもらっている人に一定の収入がある場合、一定額以上であれば基本手当が減額されるのと同様に傷病手当も減額されます。

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02

雇用保険の傷病手当に関する問題です。

求職の届け出を公共職業安定所(ハローワーク)に出した後、

15日以上病気や怪我などで就業できない場合には

雇用保険の傷病手当を受け取ることができます。

その他の細かな部分が本問題に関するものとなっています。

選択肢をみていきましょう。

 

選択肢1. 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。

正しいです。

第37条第9項に

「第19条、第21条、第31条並びに第34条第1項及び第2項の規定は、

傷病手当について準用する」とあります。

本選択肢文の「7日」については第21条の「待期」に規定されています。

選択肢2. 傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。

正しいです。

根拠は第37条第4項です。

選択肢3. 基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。

正しいです。

根拠は第37条第7項です。

 

選択肢4. 健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。

誤りです。

第37条第8項に健康保険法第99条の規定による

傷病手当金を受けることができる場合には、

傷病手当は支給しない旨が規定されています。

選択肢5. 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

正しいです。

根拠は第37条第3項です。

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03

雇用保険の傷病手当に関する基本的な問題です。

選択肢1. 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。

正しいです。

傷病手当についても基本手当の場合と同様に、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されません。

選択肢2. 傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。

正しいです。

傷病手当の支給があったときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされます。

つまり、基本手当と傷病手当は、コインの表と裏の関係です。

選択肢3. 基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。

正しいです。

「口座振込受給資格者」については、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受ける必要があります。

選択肢4. 健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。

誤りです。

健康保険法の規定による「傷病手当金」の支給を受けることができる日については、傷病手当は支給されません。

選択肢5. 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

正しいです。

傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とされています。

まとめ

確実に正解し得点に繋げましょう。

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