社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問24 (雇用保険法 問4)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問24(雇用保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の資格喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
  • 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。
  • 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
  • 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
  • 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

雇用保険の資格喪失に関するやや難しい問題です。

選択肢1. 事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。

正しいです。

事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において「59歳未満」であり、「離職票」の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して「離職証明書」を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができます。

なお、労働者が離職した日において「59歳以上」である場合には、「離職票」の交付を希望しないときであっても、「離職証明書」を添えなければなりません。

選択肢2. 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

正しいです。

離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合には、基本手当の支給を受けようとする者が、自ら、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出する必要があります。

選択肢3. 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

誤りです。

事業主は、その雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失届に「離職証明書」、「賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類」及び「当該退職勧奨により離職したことを証明する書類」を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があります。

本肢の場合、提出書類に不足があります。

選択肢4. 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

正しいです。

基本手当の支給を受けようとする者であって就職状態にあるものが、管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合で、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、「雇用保険審査官」に対して審査請求をすることができます。

選択肢5. 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。

正しいです。

公共職業安定所長は、離職票を提出した者が被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付する必要があります。

まとめ

正解してライバルに差を付けましょう。

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02

資格喪失後の手続きに関する通達からの出題です。離職証明書の発行から基本手当の受給までの一連の流れを理解し、会社から何をもらい、公共職業安定所に何を提出するかはしっかり抑える必要があります。

選択肢1. 事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。

正しいです。則7条1,3項の離職証明書の例外の例外として、離職の日において59歳以上である被保険者については、被保険者が離職票の交付を希望しない場合であっても、離職証明書をそえなければならないとされています。高年齢雇用継続給付の要件により60歳到達時に被保険者ではないことが想定され、60歳時の賃金がない場合は直近の賃金、つまりこの離職証明書で確認していくことになります。

選択肢2. 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

正しいです。離職理由の判定は、企業側が主張する離職理由を離職証明書により把握したあと、退職者が主張する離職理由を把握し、客観的な資料をもとに事実関係を確認したうえで行われます。従って、意義がある場合には退職者が退職理由の根拠となる資料など提出することになります。

選択肢3. 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

誤りです。雇用保険の手引きには、””離職証明書を作成する企業が離職理由を「希望退職の募集または退職勧奨による離職」とする場合には、対応する離職理由を確認できる書類、希望退職募集要綱(写)や離職者の応募の事実がわかる資料””とあります。これらが分かる資料として、本肢の離職証明書及び当該退職勧奨により離床したことを証明する書類と解釈できますが、誤りの回答です。

予備校各社は本肢を「正しい」としているケースもあります。しかし、離職理由については、雇用保険法施行規則(厚生労働省令)第36条により離職した者が特定受給資格者であることが分かる証明書を提出すると記載があり、退職勧奨により具体的にどのような証明書が必要とまでは規定していません。

選択肢4. 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

正しいです。行政手引50206により、就職状態にある者から離職票が提出された場合における管轄公共職業安定所の措置について解説されたものです。具体的にどういったケースを想定しているかわかりにくいですが、例えば就職状態にあるが賃金が支払われないなどの特殊なケースを想定した取扱いとなります。

選択肢5. 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。

正しいです。要件を満たさない場合にはそのようにすると定められています。

まとめ

離職証明書にかかる実務上の手引きからの出題であり、多くの受験生が正解できなかったと考えられます。審査請求の対象となる処分を覚えていれば、正解肢をみて特定できたかもしれません。離職証明証に関する問は多く出題されており、ここまで細かくなくても既出の論点は抑えておく必要があります。

尚本問は大手予備校の回答と社会保険労務士試験オフィシャルサイトの見解が分かれており、多くの受験生が正解できなかったと推測できます。

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03

雇用保険の資格喪失に関する問題です。

 

手続きの書類に関することは、

雇用保険法施行規則で定められていることが多いです。

 

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。

正しいです。

雇用保険法施行規則第7条第3項に規定されています。

選択肢2. 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

正しいです。

雇用保険法施行規則第19条第1項に規定されています。

選択肢3. 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

誤りです。

退職勧奨の場合、離職票を「自己都合」か「会社都合」の

どちらにするかの問題が出てきます。

もし、離職票が「自己都合」となっており、

異議がある場合は、退職勧奨により離職した証明書が必要です。

選択肢4. 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

正しいです。

根拠は雇用保険法第69条第1項です。

選択肢5. 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。

正しいです。

根拠は雇用保険法施行規則第12条第1項です。

 

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