社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問25 (雇用保険法 問5)
問題文
雇用保険の不正受給に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
イ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
ウ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
エ 雇用保険法施行規則第120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。
オ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
ア 基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
イ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
ウ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
エ 雇用保険法施行規則第120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。
オ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問25(雇用保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の不正受給に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
イ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
ウ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
エ 雇用保険法施行規則第120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。
オ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
ア 基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
イ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
ウ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
エ 雇用保険法施行規則第120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。
オ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは基本手当等の不正受給に関するものです。どういった不正受給があり、返還金の額はいくらであるか、返還命令が及ぶ範囲について確認をしておくようにしましょう。
ア 誤りです。
法19条、則29条によりこれを届出なくても不正の行為であるとして取り扱うことはできないとされています。ただ、試験会場では正誤判断が難しいです。
イ 誤りです。
基本手当の額の2倍です。不正受給分を返還した上、更に基本手当の額の2倍に相当する額の納付を命ずることができるとされています。
ア 誤りです。
法19条、則29条によりこれを届出なくても不正の行為であるとして取り扱うことはできないとされています。ただ、試験会場では正誤判断が難しいです。
ウ 誤りです。
返還を命ずることができる失業給付などは、偽りその他不正の行為によって支給を受けた失業等給付等の全部または一部であり、適用に受給した失業等給付等にまで及ぶことはありません。
イ 誤りです。
基本手当の額の2倍です。不正受給分を返還した上、更に基本手当の額の2倍に相当する額の納付を命ずることができるとされています。
エ 正しいです。
雇用保険法の助成金は過去5年以内の不正受給の有無をみます。
ウ 誤りです。
返還を命ずることができる失業給付などは、偽りその他不正の行為によって支給を受けた失業等給付等の全部または一部であり、適用に受給した失業等給付等にまで及ぶことはありません。
オ 正しいです。
正誤判断に悩む場合について、やむを得ない理由がある場合という記載によりこれは少なくとも誤りではなさそうであると考えられます。
エ 正しいです。
雇用保険法の助成金は過去5年以内の不正受給の有無をみます。
オ 正しいです。
正誤判断に悩む場合について、やむを得ない理由がある場合という記載によりこれは少なくとも誤りではなさそうであると考えられます。
全ての正誤判断が難しいですが、不正受給がどういった場合に判断され、その場合の返還金はいくらになるかの論点は頻出事項です。正誤判断できる選択肢を多くし、正誤の根拠がわからない選択肢は判断しないようにしましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
雇用保険の不正受給に関する基本的な問題です。
ア:誤りです。
自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であれば、これを届け出ないことが不正の行為として取り扱われることはありません。
イ:誤りです。
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の「2倍」に相当する額の金額を納付することを命ずることができます。
ウ:誤りです。
本肢のように、「過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる」とする規定は存在しません。
エ:正しいです。
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金の支給を受けた事業主に対しては、雇用関係助成金は支給されません。
オ:正しいです。
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、原則として、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しませんが、「やむを得ない理由」がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができます。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
確実に正解し得点に繋げましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
雇用保険の不正受給に関する問題です。
まず、ア~オの文についてみていきましょう。
ア 誤りです。
そもそも減額の対象になっていないので、
不正行為にはなりません。
イ 誤りです。「基本手当の額の3倍」が誤りで、
正しくは「基本手当の額の2倍」です。
雇用保険法第14条の4第1項に規定されています。
ウ 誤りです。
「過去適法に…」という文言が
雇用保険法第14条の4第1項に含まれていません。
エ 正しいです。
根拠は雇用保険法施行規則第120条の2第2項です。
オ 正しいです。
根拠は雇用保険法第34条第1項です。
以上を踏まえて、選択肢をみていきましょう。
アもイも誤りです。冒頭を参照ください。
アもウも誤りです。冒頭を参照ください。
エは正しいですが、イは誤りです。冒頭を参照ください。
オは正しいですが、ウは誤りです。冒頭を参照ください。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
第56回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問26)へ